民法相続法が40年ぶりに大改正
2018年7月、約40年ぶりに相続法が大改正されました。改正内容は配偶者の居住をまもるための施策や遺留分制度の見直し、相続人以外の貢献による請求権の創設など、非常に多岐にわたります。
また、相続自体は財産の多寡にかかわらずすべての人に関係することであるため、多くの人にとって大きな関心事となっています。
しかし、例えば「配偶者居住権」など、その表面的な響きから誤った認識をしている人も多く、その誤った認識のまま何ら対策をせず相続を迎えてしまうことを、非常に危惧しています。
セミナー・講演・執筆承ります。
改正点を含めた相続のルールを正しく知り、ひいては多くの方の実際の相続対策や終活に役立てて頂くことにより、相続争い・トラブルを防ぐことにつながります。
そのため、当センターではセミナーや講演、執筆のご依頼を積極的にお受けしております。
ご検討されている団体様、企業様などは、まずはお気軽にお問合せください。
当センターのセミナー・講演・執筆の実績については、下記ご参照いただければ幸いです。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
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※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
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※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。