終活で自分の除籍謄本を集めておくメリットとは|常滑の終活相談

終活全般

終活で、ご自身の出生までさかのぼる戸籍や除籍、原戸籍謄本などを集めておくことに意味はあるのでしょうか。

この記事では、ご自身の除籍等を集めておくことのメリットを紹介します。

相続で出生までの除籍や原戸籍が必要な理由とは

どなたかが亡くなり亡くなった方の持っていた財産を名義変更をしたり解約をしたりしようとする際には、通常、その方の出生までさかのぼる除籍謄本や原戸籍謄本などを求められます。

では、そもそもなぜ相続手続きで出生までさかのぼる除籍等が必要なのでしょうか。

最新戸籍だけでは相続人が把握できない

この理由は、最新の戸籍のみでは相続人を把握することができないためです。

例えば、亡くなった人の子供がいる場合、子は原則として相続人となります。そして、子供は出生当時は原則として親の戸籍に入り、親の戸籍謄本を取得すれば子も載ってくるわけです。

しかし、その後子供が婚姻をすると、子は親の戸籍から抜けて新たに戸籍を作ります。戸籍から抜けた人もしばらくは「除籍」の表記とともに親の戸籍に痕跡はのこるのですが、その後親が転籍をしたり、戸籍のルールが変わって改製されたりすれば、新しい戸籍にはすでに抜けた子は載ってきません。

そのため、被相続人に子がいたかどうかを確認するためには、この閉じられた戸籍である除籍や原戸籍も必要となるのです。

終活で除籍謄本を集めておくメリットとは

では、生前に終活としてご自身の出生までさかのぼる除籍や原戸籍を取っておくことに、何かメリットはあるのでしょうか。主なメリットとして、3つお伝えします。

自分の推定相続人を改めて確認できる

1つ目のメリットは、改めてご自身の相続人を確認することができる点です。例えば、長年実子同然に一緒に暮らして生きた配偶者の連れ子が自分と養子縁組をしていなかったことに気が付けば、その時点で養子縁組を検討することができます。

公正証書遺言作成時の資料となる

2つ目のメリットは、除籍などを公正証書遺言を作成するの資料として使える点です。あらかじめ取得をしておけば、遺言書作成時に活用することができます。

なお、公正証書遺言作成時には戸籍の原本などは提出する必要はありません。通常はコピーの提示でかまいませんし、原本を見せた場合もその原本は返却してもらえることが通常です。心配でしたら、あらかじめ原本は返却してほしい旨を伝えましょう。

相続が起きた後の手続きがスムーズになる

3つ目にして最大のメリットは、相続手続きのスピードをはやめることができる点です。前述のとおり、相続手続きに際しては出生までさかのぼる除籍等が求められることが通常ですが、家族が亡くなってからその方の出生まで遡る除籍等を取得することにとても苦労をされる方も少なくありません。

なぜなら、現在(2021年6月)の時点では、除籍や原戸籍はそれぞれその時点での本籍地を管轄する市区町村役場へ請求しなければならず、どこかの役所で一括取得できるわけではないためです。

また、親の本籍地の変遷を子がすべて把握しているケースは多くありません。そのため、まずは最後の戸籍を取り、そこで1つ前の本籍地を確認してそこに請求をし、更にその除籍等をみてその前の本籍地へ請求をし・・と、1つずつ順にさかのぼっていかなければならないのです。

戸籍の通数は転籍の回数や戸籍改製のタイミングなどにもよるので一概には言えませんが、だいたい令和3年現在、80歳くらいで亡くなった方の場合には1人につき4~5通の戸籍や除籍が出てくることが一般的だと言えます。これを順々に郵送などで取得すれば、慣れていないと2か月以上かかることも珍しくありません。最近では郵送に係る日数が延び改悪されていますので、今後は更に時間がかかることとなるでしょう。

一方、あらかじめ終活で除籍謄本や原戸籍謄本を揃えておくことで、相続が起きてからこれらの書類を取得する手間を省くことが可能です。

除籍謄本や原戸籍謄本に期限はないのか

とは言え、あまり早くから書類を取ってしまうと書類が期限切れになってしまい相続手続きには使えないのではないかと疑問に感じる方もいらっしゃるかと思います。

しかし、実は取得時点で既に「除籍」や「原戸籍」になっている書類には、原則として期限はありません。既に閉鎖されている以上、その後変動のしようがないためです。

一方で、その時点で現在も動く可能性のある「戸籍謄本」のみは相続が起きた後で取り直す必要があります。

この記事を書いた池邉からひとこと

終活において、除籍謄本や原戸籍謄本を集めておくことは必須ではありません。しかし、特に転籍の多い方はあらかじめある程度集めておいていただけると、相続手続きがかなりスムーズになるでしょう。

また、相続関係が複雑でご自身でも相続人が誰なのか悩むような場合には、一度生前に専門家へ相談されることもおすすめします。脅すようで大変恐縮ですが、相続人だと思っていた人が実は相続人ではなかったケースや、相続には関係がないと思っていた人が実は相続人だったというケースも実際に存在するためです。

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