遺言で配偶者居住権を遺贈する際の注意点|知多半島の遺言作成相談

配偶者居住権

配偶者居住権とは、自宅の不動産を「自宅不動産の所有権」と「配偶者が亡くなるまでその自宅に住む権利」とに分けて遺贈したり遺産分割をしたりすることができる制度です。では、配偶者居住権を遺言で遺贈する場合、どの点に注意すれば良いのでしょうか。

この記事では、配偶者居住権の概要をおさらいするとともに、配偶者居住権を遺贈する際の注意点についてもご紹介します。

配偶者居住権とは

まずは、配偶者居住権の概要をおさらいしましょう。

配偶者居住権の概要

配偶者居住権とは冒頭でお伝えしたとおり、自宅の不動産を「自宅不動産の所有権」と「配偶者が亡くなるまでその自宅に住む権利」とに分けて遺贈したり遺産分割をしたりすることができる制度です。これは、パートナー亡きあとの配偶者の生活を守る目的で創設されました。2020年4月1日から施行されている、まだまだ新しい制度です。

例えば相続人が配偶者と長男の2名であった場合、それぞれの法定相続分は2分の1です。このとき、相続財産が2,000万円の自宅不動産と2,000万円の預貯金であるとすれば、配偶者が自宅不動産を相続するとそれだけで法定相続分を使い切ってしまい、預貯金は一切相続できなくなるとの問題がありました。

最近でこそ女性自身が働き自らも貯えがあるケースも一般的となっていますが、相続が問題となる年代ではまだまだ女性は思うように働くことができず、自らの貯蓄がほとんどないという場合も少なくありません。そのような状況下で預貯金が一切相続できなければ生活が立ち行かなくなり、生活保護の受給をせざるを得なくなる可能性もあります。

こうした事態を避けるために創設されたのが、この配偶者居住権です。配偶者居住権を使えば、自宅の不動産を「自宅不動産の所有権」と「配偶者が亡くなるまでその自宅に住む権利」とに分けて遺贈したり遺産分割をしたりすることができます。

例えば先述の例の「2,000万円の自宅不動産」のうち配偶者居住権として評価される部分が1,000万円なのであれば、配偶者はこの自宅に亡くなるまで住む権利(配偶者居住権)を相続することに加え、1,000万円の預貯金も相続することができるのです。これが、配偶者居住権の主な役割です。

なお、そもそも相続人同士の関係性が良く「おふくろが全部相続すれば良いよ」などと言ってくれるのであれば、配偶者居住権を使うまでもなく配偶者が全財産を取得することも検討すると良いでしょう。

配偶者居住権を渡すにはどうすれば良いか

配偶者居住権を取得する方法は、主に次の2つです。

1,遺言をつくって遺贈する

1つは、あらかじめ遺言書を作成し、遺言書で配偶者居住権を遺贈する方法です。遺言書に書いておくことで、配偶者は他の相続人との話し合いをすることなく配偶者居住権を取得することができます。

2,遺産分割協議で取得する

もう1つは、相続が起きてから遺産分割協議で配偶者居住権を取得する方法です。遺産分割協議は原則として相続人全員の同意で成立させます。そのため、相続人のうち一部でも反対する人がいれば、配偶者居住権を取得することはできません。

話し合いの埒が明かない場合には、調停や裁判で決着をつけることとなります。

配偶者居住権の注意点

では、配偶者居住権を遺言で遺贈する場合、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。主な注意点として3つご紹介します。

「相続」ではなく「遺贈する」と記載する

遺言で配偶者居住権を渡す際には、その言葉は「相続させる」ではなく「遺贈する」が正解です。「相続人へ財産を渡す=相続させる、その他の人に財産を渡す=遺贈する」と思っている人も少なくありませんし、専門家も簡略化してこのように説明してしまう場合も少なくないのですが、実は両者の違いはこの点ではありません。「相続」と「遺贈」とでは、その放棄の仕方や手続きの方法など性質が異なるのです。

ただし、相続人以外に対して「相続させる」ことはできませんので、相続人以外に財産を渡すのであれば「遺贈」の一択です。しかし、実は相続人に対してであれば「相続させる」ことも「遺贈する」こともできるのです。

このうち、配偶者居住権は「相続させる」ではなく「遺贈する」とすべきとされています。

(配偶者居住権)
第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

条文にもこのように明記されていますので、遺言書をつくる際にはその表現に注意しましょう。

途中でお金に変えることが困難となる

また、配偶者居住権は原則としてお金に変えることができない点にも注意しておきましょう。配偶者居住権はそもそも売却できませんし、他者へ貸すにも不動産所有者の同意が必要となるためです。

この点は、配偶者が亡くなるまでその家に住むのであれば問題とならない一方で、仮に途中で施設へ入る場合などに問題となり得ます。仮に自宅不動産全体を所有していれば、その不動産を売って得たお金で施設へ入所するという選択が取れますが、配偶者居住権ではこの選択は取れないのです。

配偶者居住権を遺贈する際には、この点もよく理解しておいてください。

心理的な負担を感じる可能性

配偶者居住権を設定するケースの中には、配偶者と他の相続人との関係があまり良くない場合もあるでしょう。例えば、前妻との子である長男にその自宅不動産の所有権を相続させ、後妻である配偶者に配偶者居住権を遺贈するようなケースです。

この場合、配偶者と長男が単に「親しくはない」程度であればそれほど問題ないかと思います。しかし、犬猿の仲であれば、配偶者居住権の遺贈は配偶者とよく話し合ったうえで決断したほうが良いでしょう。

なぜなら、配偶者居住権を遺贈した場合、配偶者はその関係性が良くない相手の所有する物件に住み続ける必要があるためです。賃料は発生しないため厳密には異なるものの、例えば関係性の悪い人が大家さんである物件に住む場合をイメージされると良いでしょう。日常的には関わらなくとも、例えば修繕の際などには関りを持ったり協力したりせざるを得ません。

この点をどれだけ負担に感じるのかはその関係性や配偶者の性格にもよりますので一概には言えませんが、場合によっては心理的な負担となりかねない点に注意された方が良いかと思います。

この記事を書いた池邉からひとこと

配偶者居住権は配偶者の生活を守る目的でできた制度です。しかし、個人的にはやはり「お金に変えることができない」という点は大きなリスクかと思います。なぜなら、配偶者に先立たれて一人暮らしとなった方はいずれ施設に入りたいという想いを持つことが多いにもかかわらず、自宅を売却すると言う選択が取れないためです。

そもそも、配偶者居住権という話が出てくると言うことは、相続人の中に関係性が良くない(少なくとも「お母ちゃんがぜんぶ相続して良いよ」という関係性ではない)人がいるということでもあり、すなわち自宅で介護をしてくれる人がいる可能性も低い(もちろん、一部の相続人とは関係性が良い場合もありますし、遺言者の相続人ではない人が介護を担ってくれる場合もあるので一概には言えませんが)でしょう。つまり、施設へ入る必要性が高いにもかかわらず、施設へ入るお金が自宅不動産からは工面できないという事態となる可能性が高いのです。

こうした側面もありますので、財産を残す側の方としては、本当に配偶者居住権を遺贈するのか、他の方法(自宅不動産自体を生前贈与したり、自宅不動産自体を相続させることではダメなのか)もよく検討したうえで決断された方が良いと思います。状況によってはむしろ配偶者居住権をもらった配偶者の選択肢を狭めてしまう可能性もありますので、ここはよく今後起きうる事態を検討したうえで判断されることをおすすめします。

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