公正証書遺言作成サポート

「遺言書に興味がある。でも、自己流で作って無効になったり、後世に問題を残したりしたくない・・」という方へ。
当センターでは、公正証書遺言の作成サポートを行っています。お困りの際は、当センターのサポートをご利用ください。

スムーズな相続に、遺言書は不可欠

遺言書は、ご自身の亡きあとに想いを実現するためには不可欠です。

しかし、遺言書があれば、何でも良いというものではありません。実際に、自己流の遺言書を残された結果、ご家族が困ってしまっているというケースも多く見てきました。残念なことに、たとえ遺言書に欠陥があっても、既に相続が起きてしまってからでは、もう取り返しがつかないのです。

当センターでは、遺言作成に関する数多くのご相談を頂き、代表は2冊の著書を出版ししています。
この確かな知識と、相続開始後の手続きを数多く行ってきた経験からの逆算、そして、遺言者さまの想いを最も大切にした「想いの共有」のコンセプトのもと、問題なく想いを実現する遺言書の作成をサポートしております。

遺言書の作成を検討されている方は、まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。

こんな方はまず、無料相談へ

当センターでは、遺言書作成に関するご相談を、初回無料(予約制)でお受けしております。
これは、遺言書という大切な書類を作成するうえでは、お客様も専門家をしっかり選定されたいであろうとの考えからです。
次の事項に1つでもあてはまる際には、無料相談をご利用ください。

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

無料相談については、こちらのページにくわしく記載しております。

当センターにおける、遺言書作成サポートのこだわり

遺言書のご相談を受ける際、「これは法的に有効ですか」という聞かれ方をすることが少なくありません。もちろん、遺言書作成において、法的に有効であるかどうかは、重要なポイントです。
しかし、法的に有効かどうかという点は、実は遺言書作成にあたっては最低ラインでしかありません。

本当に問題のない遺言書をつくるためには、法的な要件のほかに、次の事項など非常に多岐にわたる検討が必要です。

  • この遺言書で、のこされた人が問題なく手続きができるかどうか
  • 大切なひとに、わだかまりを残してしまわないかどうか
  • 税務面など他の問題が生じないかどうか
  • 今後の状況の変化に備えられているかどうか
  • 他の法令の制限にかかっていないかどうか
  • 遺留分の問題はないかどうか

※このような検討が漏れた、いわゆる「残念な遺言書」については、日本実業出版社から出ている私の著書の中で、例をあげてご紹介しています。

ご自身で作られたものはもちろん、専門家がサポートをされた遺言書でも、重要な検討が漏れていたり、相続手続きに使用するうえで問題のあるものは数多く存在しています。
当センターでは、ご依頼者様の想いを大切に、想いを実現するためにはどうした良いか、検討が漏れている事項はないかなど様々な視点からアドバイスや文案作成を行ない、オーダーメイドでしっかりと作成をサポート致します。

仮に遺言書に欠陥があった場合、その欠陥に気が付くのは相続が発生してしまってからです。取り返しのつかない後悔をしてしまう人を一人でも減らすため、遺言書の作成サポートを依頼する専門家は、無料相談などを活用され、慎重に検討されることをおすすめします。

無料相談についての詳細は、コチラをご覧ください。

公正証書遺言作成サポート料金

公正証書遺言作成までには、下記3つの料金がかかります。

①当センターのサポート料金

当センターの公正証書遺言作成サポート報酬は、内容や資産総額などのかかわらず、一律120,000円(税込132,000円)です。

※ご依頼から作成までの回数無制限でのご相談、書類取り寄せ代行報酬、文案作成、アドバイス、本作成までの文案修正、当日の証人1名分の報酬が含まれています。ただし、証人をもう1名当センターで手配する必要がある場合には、別途5,500円(税込)が追加でかかります。

※毎回事務所へお越し頂いてのサポートの場合と、常滑市・知多市・半田市・東海市・阿久比町・武豊町・大府市・名古屋市緑区・美浜町・碧南市・高浜市・刈谷市・豊明市・名古屋市港区・南区・熱田区・天白区・瑞穂区・昭和区へ出張にてサポートを行う場合の金額です。その他の地域は、例えば名古屋市千種区・名東区・東区等で+11,000円(税込)、一宮市、稲沢市の場合には+22,000円(税込)加算となります。

②公証役場に支払う手数料

財産の規模や内容によって変動しますが、法令で決まっていますので、全国一律の手数料です。
公正証書遺言の作成当日に、直接公証役場に支払っていただきます。
こちらは遺言の内容や財産規模で金額が異なるため一概に金額をお伝えできるものではありませんので、ご相談時にお伺いした内容によって、おおよその額を計算しお伝えします。

ご参考→日本公証人連合会HP

ご参考として、たとえば2名の相手にそれぞれ2,000万円程度の財産を相続させる内容の遺言の場合の公証役場手数料は、6万円弱程度です。

③書類取得等の実費

作成に必要な戸籍謄本や除籍謄本、不動産の謄本などを取り寄せる費用です。
家族関係や取り寄せる書類のボリュームなどにより異なりますが、おおむね5,000円~1万5,000円程度になることが多いでしょう。

 料金に含まれていないもの

原則として上記料金内で遺言書の作成までのすべてのサポートが含まれておりますので、通常、別途料金はかかりません。ただし、下記のような特別なサポートは上記料金には含まれておりません。あらかじめご了承ください。

  • 2人目の証人報酬:必要な2名の証人のうち、1名は池邉が立ち会うため、別料金はかかりません。もう1名を当センターで手配する必要がある場合には、別途5,500円(税込)がかかります
  • 遺言書の執行報酬:遺言書作成後、実際に相続が起きた後に、遺言書を実現するための手続き報酬です
  • 相続税の詳細なシミュレーション:相続税額の試算です。ご入用の際には、連携を取っております税理士をご紹介します。別途、税理士への報酬がかかります
  • 遺言書作成にあたって不動産の登記や土地の分筆などが必要となる場合の費用:ご入用の際は、連携を取っております司法書士や土地家屋調査士等をご紹介します。別途、司法書士や土地家屋調査士への報酬がかかります

ご依頼から公正証書遺言作成までの流れ

ご相談を頂いてから公正証書遺言を作成するまでの基本の流れは、次のとおりです。

ステップ1:無料相談お申込みのご連絡

はじめに、無料相談をご予約ください。
当センターの無料相談は、完全予約制です。TEL:0569-84-8890(平日9:00-17:00)までお電話またはemail(info@nagomig.com)までご連絡頂き、ご予約をお願い致します。
無料相談についての詳細は、こちらに記載しております。

なお、ご相談対応中などはお電話に出られない場合がございます。その際はこちらから折り返しいたしますので、番号を通知してお掛けください

※恐れ入りますが、ご依頼頂いている方やご依頼をご検討頂いている方のサポートに尽力したいため、お電話での「ちょっと聞きたい」というご相談はお受けしておりません。電話で無料で情報を得たい場合には、役所など公的機関へお問い合わせください

ステップ2:無料相談

ご相談をご予約頂いたら、ご予約当日に無料相談を行います。
無料相談は原則として当センターまでお越し頂きます。ただし、ご入院中や足が不自由などお越し頂くのが難しいご事情がある場合には、出張することも可能です。
出張可能エリアや出張料金など、詳細はこちらをご確認ください。

ご相談時間の目安は、60分です。ただし、多少超過をしたとしても、いきなり料金が発生することはありませんので、ご安心ください。

ご相談時にお持ちいただきたい資料についても、ご予約時にお伝え致します。ただし、相談のためにわざわざ資料を取り寄せていただく必要まではありませんので、臨機応変に対応致します。

ステップ3:ご依頼

当センターによるサポート料金やサポート内容にご納得頂けましたら、ご依頼ください。
なお、無料相談の当日にご依頼いただくかどうかを即決いただく必要はございません。

ご依頼頂きましたら、委任状へご署名とご捺印をいただきます。

ステップ4:遺言書文案の検討

ご依頼後は、ご本人様の想いやご希望を具体的にお伺いしながら、遺言書文案の作成を進めます。

文案の作成にあたっては、ご自身の想いを率直にお聞かせいただきます。なお、公正証書遺言の作成サポートは、行政書士である池邉が直接サポート致します。倫理上はもちろんのこと、法令上も守秘義務が課されていますので、安心してお気持ちをお聞かせください。
この打ち合わせは、1回で終わることもあれば、複数回行う場合もあります。遺言の内容がすぐに決まる方もいらっしゃれば、色々とご検討されてたくさん悩まれる方もいらっしゃるためです。

あわせて、当センターにて必要書類の取り寄せなどを行います。

ステップ5:公証役場とのやり取り・作成日の予約

遺言書の内容が固まりましたら、当方にて公証役場とやり取りを行ないます。
公証役場にて遺言文案の清書をしてもらい、遺言者様と一緒に確認します。

あわせて、公証役場へ出向く日程を調整します。
公証役場へ行く日程は、遺言者様ご本人・公証人・池邉・もう1名の証人の予定をすべて合わせる必要がありますので、複数の候補日をいただけるとスムーズです。

ステップ6:公証役場へ出向き、公正証書遺言が完成

遺言書の作成は、たとえ行政書士は弁護士などの専門家であっても、「代理」することはできません。そのため、少なくとも作成当日のみは、ご本人様も公証役場へ出向く必要があります。
なお、ご入院中や入所中などの場合には、公証人に出張してもらうことも可能です。ただし、その場合には、公証役場の手数料が増加します。

作成当日には、遺言の方式について定めている「民法」のルールにのっとり、遺言の趣旨を公証人に告げたり、遺言書の内容を確認して署名押印をしたりします。
当日の流れなどについては、事前の打ち合わせでしっかりご案内しますので、心配される必要はありません。

遺言書が作成できたら、原本は公証役場に保管されます。そして、お手元にはその原本をもとに正式な手続きを踏んで作成した写しである、「正本」や「謄本」が交付されます。

お客様から頂いたご感想

当センターの宝物、当センターをご利用いただいたお客様からのご感想です。

当事務所は決して大きな事務所ではありません。しかし、だからこそ、当事務所を信頼して人生のとてもとても大切なことをお任せ下さったお客様には、ご縁を大切に、最大限サポートに尽力をしたいと考えています。
その結果、このように有難いメッセージ・ご感想を頂けていることを、心から誇りに思います。有難うございます。

無料相談についての詳細は、コチラをご覧ください。

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