遺言は配偶者のみが相続人でも必要か|常滑半田の遺言作成相談

終活全般

終活において、「遺言書は書いておくべき」という記事を目にする機会も多いでしょう。

では、相続人が配偶者のみである場合であっても、遺言書は必要なのでしょうか。この記事では、相続人が配偶者のみであっても遺言書を書くべきケースなどについて解説します。

配偶者のみが相続人となるケースとは

「相続人が配偶者のみでも遺言書は必要なのか」と言った疑問に回答する前に、本当に相続人が配偶者のみなのか、確認しておきましょう。

なぜなら相続人の範囲は意外と広く、配偶者のみが相続人となるケースはかなり限られているためです。

子供がいなくても配偶者のみが相続人とは限らない

実は、夫婦の間に子供がいないからと言って、配偶者のみが相続人であるとは限りません。

次の人がいる場合には、次の人も配偶者と一緒に相続人になります

なお、第一順位の相続人がいれば第二順位や第三順位の人は相続人とはなりませんし、第一順位の相続人がいなくても第二順位の相続人がいれば、第三順位の相続人は相続人とはなりません。

  • 第一順位の相続人:。子のうちすでに他界している人がいて、その他界した子に子(ご本人から見れば、孫)がいれば、その。子も孫も他界して曽孫がいる場合には、曽孫。なお、法律上親子の縁が切れるのは、幼少時に育てられないなどの理由で行う特別養子縁組に出した場合のみです。たとえば離婚をした前妻が養育している子がいれば、たとえ何十年と音信がなくともその子は相続人です。
  • 第二順位の相続人:。両親がいずれも他界して祖父母が存命であれば、祖父母。なお、親が認知症だからとって相続人にならないわけではありません。たとえ重い認知症となっていたとしても、生存している限りは相続人です。また、たとえば両親が離婚しており父とはもう何十年も会っていないという場合でも、生存していれば相続人です。
  • 第三順位の相続人:兄弟姉妹。兄弟姉妹のうちすでに他界している人がいて、その他界した兄弟姉妹の子(ご本人から見れば、甥姪)がいれば、その甥姪。なお、異母兄弟や異父兄弟も相続人です。

つまり、配偶者のみが相続人となる場合というのは、これらの人が誰もいない場合のみということです。

配偶者のみが相続人となる場合というのは、かなり限られていることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

配偶者の他にも相続人がいれば遺言書は必須

これを踏まえて、もし配偶者のみが相続人ではないと気がつかれた場合には、早急に遺言書を作成しておいてください。

夫や妻が亡き後に、残された配偶者がその夫や妻の兄弟姉妹や甥姪と財産分けの話し合いをすることなど、積極的に行いたい人は少ないであろうためです。

話し合いにおいてはきっちり法定相続分を主張されたり相続争いとなったりする場合もあるでしょうし、もし「何もいらない」と言ってくれた場合であっても、話を切り出す段階でストレスを感じてしまうケースも少なくないでしょう。

相続人が配偶者のみでも遺言を書いた方が良い場合とは

上記もふまえて、実際に相続人が配偶者のみであった場合には、遺言書は必要ないのでしょうか。

この場合には、原則として遺言書は必要ありません。

ただし、次の場合には、遺言書を作成された方が良いでしょう。

配偶者以外にも財産を渡したい場合

遺言書を作成すべき1つ目の場合は、配偶者以外にも財産を渡したい場合です。

配偶者のみが相続人なのであれば、遺言書がなければ配偶者以外に相続に際して財産を渡すことはできないためです。

配偶者が先に亡くなった場合の財産の行き先を決めたい場合

もう1つは、万が一ご自身よりも配偶者が先に亡くなった場合に備え、第二候補の受遺者を決めておきたい場合です。

例えば、下記のように考えている場合をイメージしてください。

私の亡きあとは、私の妻に全財産を渡したいな。
でも、もし私よりも先に妻が亡くなるようなことがあれば、私の財産は全額を友人の子である相田継男さんにあげたいと思っているよ。

配偶者のみが相続人なのであれば、その配偶者が先に亡くなってしまえば、もはや相続人はいないこととなります。相続人がいなければ、原則として財産すべてが国庫へ帰属することとなってしまうのです。

そうならないために、万が一配偶者が先に亡くなった場合の受遺者まで遺言書で決めておくと良いでしょう。その書き方は、例えば次のようになります。

第1条 私の財産は、すべて私の妻であるなごみ花子(昭和20年1月1日生)に包括して相続させる。

(財産の表記 略)

第2条 なごみ花子が私の死亡以前に死亡した場合には、前条に記載の財産はすべて相田継男(昭和50年2月2日生、住所 愛知県常滑市○○1丁目1番地の1)に包括して遺贈する。

このように遺言で第二候補の受取人を決めておくことで、万が一配偶者が先に亡くなった場合であっても財産は国庫に帰属することなく、ご自身が望む相手に財産を渡すことが可能となります。

この記事を書いた池邉からひとこと

相続人が本当に配偶者のみで、その配偶者に全財産を渡したいというのであれば、原則として遺言書は必要ありません。

しかし、いずれはご夫婦のどちらも亡くなってしまいます。お子様がいないご夫婦の場合にはご夫婦のうちどちらかが先に亡くなった場合の相続のみではなく、その後、あとに残った方が亡くなったときの財産の行き先まで、ぜひ考えておいていただきたいと思います。

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