終活で預金の口座整理はするべき?注意点も解説

終活全般

終活に際して、「銀行口座を整理しておくべきか」と悩まれている方も少なくないのではないでしょうか。この記事では、銀行口座を整理しておくメリットや、解約手続きの方法、銀行口座を整理する際の注意点などについて解説します。

終活で預金の口座整理をするメリット

まずは、終活にあたり銀行口座を整理する意味やメリットについて知っておきましょう。主なメリットは、次のとおりです。

財産の把握がしやすくなる

銀行口座を整理する1つ目のメリットは、ご自身の財産が把握しやすくなる点です。

銀行口座をたくさん保有していると、ご自身がいくら財産を持っているのか把握が難しくなります。しかし、銀行口座を整理しておくことにより、ご自身の預金残高が見えやすくなるのです。

残高の把握ができると、遺言書をつくる際に「誰にどのように相続させようか」という判断がしやすくなるメリットや、「将来お金が足りなくなるのではないか」と不安になった際にすぐに残高を確認できるというメリットがあります。

相続手続きの負担が減る

また、銀行口座を整理しておくと、相続が起きた後で行う手続きの負担を軽減させることにもつながります。

銀行口座がたくさんあると、相続人が通帳を探し、口座の状態を確認するだけでもひと苦労です。さらに、それぞれの銀行で相続手続きを行わなければならず、時間的にも負担となります。

口座が整理されていれば、このような負担を軽減することができるのです。

終活で預金の口座整理をする際の注意点

では、終活にあたり口座を整理する際には、どのような点に注意すべきでしょうか。主な注意点として下記の3つを挙げましたので、参考としてください。

使う口座は残しておく

1つ目の注意として、必要な口座まで解約をしないことです。例えば、多くの引き落としがかかっている口座や、不動産の賃貸収入が入ってくる口座などを解約してしまうと、手続きが面倒となります。

解約する銀行口座の候補としては、次のようなものから検討すると良いでしょう。

  • 少額だけが残り、ほとんど金額の動きのない銀行の口座
  • 支店が遠方にしかなく出向くのが億劫な銀行の口座
  • 付き合いで開設したものの、今はお付き合いのない銀行の口座

なお、いくつの銀行口座を残すべきなのかはその方のライフスタイルなどによって異なりますが、だいたい3行くらいを目安にされると良いのではないでしょうか。

定期預金の解約ペナルティに注意する

定期預金は、長期で預金することを約束する代わりに、普通預金よりも高い金利が受け取れる預金の形態です。それゆえ、期間の途中で解約をしてしまうと、受け取ることのできる金額が減ってしまうリスクがあります。

そのため、定期預金のある口座を解約しようとする際には、あらかじめ解約後の受取額をその金融機関に確認のうえ、解約を検討されると良いでしょう。

既に遺言書を書いている場合には、整合性に注意する

また、既に遺言書を書いている場合、その遺言書の書きぶりによっては口座の解約により遺言書が実現できなくなってしまう可能性があるので、注意が必要です。

例えば問題となるのは、「ゆうちょ銀行の貯金を、長男の太郎に相続させる。三菱UFJ銀行の預金を、長女の花子に相続させる。」というように、それぞれの銀行口座ごとに受取人を設定している場合です。この場合に、ゆうちょ銀行の口座や三菱UFJ銀行の口座を解約してしまうと、遺言書が実現できなくなってしまいます。仮に、「長男にはやはりお金を渡したくないから、長男に渡すはずだったゆうちょ銀行の口座を解約しよう」という意図で解約をしたとしても、後々、その意図について争いが生じてしまう可能性がありますので、解約前に、その遺言書の作成のサポートを依頼した専門家に相談してください。

一方で、遺言書があったとしても、「全財産を妻の正子に相続させる」という表現の場合や、「預貯金はすべて、長男の太郎と長女の花子にそれぞれ2分の1の割合で相続させる」といった表現の場合には、預金口座を一部解約したところで、問題は生じません。一部を解約したとしても、遺言書で渡す財産の配分が特に変わるわけではないためです。

相続が起きてから預金口座を解約する方法

では、終活において預金口座を解約せず、相続が起きた後で解約をするためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは、一般的な流れについて解説します。

相続が起きてから銀行口座を解約するのは大変であることが、お分かりいただけるのではないでしょうか。

預金を誰が相続するか決める

相続が起きてから被相続人(亡くなった方)の預金口座を解約するためには、まず、その銀行の預金を相続する方を決めるところから始めます。

被相続人が遺言書をのこしていた場合には、原則として、その遺言書で記載された人が受取人です。

一方、遺言書が無かった場合には、相続人全員で話し合い(「遺産分割協議」といいます。)を行い、その協議で受取人を決定します。

必要書類を収集・作成する

次に、手続きに必要となる書類を集めたり、作成したりします。被相続人の子と配偶者が相続人で、遺言書が無かった場合の一般的な必要書類は、次のとおりです。

銀行独自の相続届

銀行には、その銀行独自の相続届があるケースが一般的です。郵送で送ってもらえるケースや窓口へ行かないと受け取れないケースなど様々ですので、手続き先の金融機関に確認してください。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果をまとめた書類です。相続人全員が同意をしている証として、相続人全員が実印で押印をします。

なお、銀行の相続届に相続人全員が署名捺印をすることで遺産分割協議書がなくても手続きができるケースはありますが、銀行の相続届は原本がそのまま銀行に持っていかれてしまううえ、他の財産については記載できません。そのため、できれば遺産分割協議書も作成しておいたほうが良いでしょう。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に押した印が実印であることの証明として、相続人全員の印鑑証明書が必要です。

被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

除票とは、最後の住所のわかる住民票のことを指します。最後の住所地の市町村役場で取得できます。

また、戸籍の附票も最後の住所のわかる書類ですが、こちらは戸籍と紐づいているものであるため、本籍地の市町村役場で取得します。

被相続人の死亡から出生までさかのぼる戸籍、除籍、原戸籍謄本

被相続人の相続人が、遺産分割協議書に署名捺印をした人のほかにいないかどうかかの確認のために必要です。それぞれ、その時点で被相続人が本籍を置いていた市町村の役場で取得します。

相続人全員の戸籍謄本

相続人がその時点で存命であることの確認のため、相続人全員の戸籍謄本も必要です。

その預金を受け取る相続人の住民票

預金を受け取る相続人の住民票も求められることが一般的です。通常は、本籍と続柄は記載あり、マイナンバーは記載なしのものが求められます。

手続きへ出向く

書類が揃ったら、銀行の窓口へ出向いて手続きを行います。メガバンクでは突然出向いても手続きしてもらえるケースが多いのですが、メガバンク以外の場合には、あらかじめ電話で予約をしてから出向いたほうがスムーズでしょう。

出向く際には、手続きをする方の本人確認書類(運転免許証など)と実印も持っていってください。

なお、手続きに2時間近くを要する場合もありますので、時間に余裕をもって出向きましょう。

終活で預金口座を解約する方法

では、お元気なうちに、終活でご自身の銀行口座を解約するには、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。一般的な流れについて解説します。

必要書類を確認する

銀行口座の解約の際には、一般的に下記のものが必要です。二度手間を避けたい場合には、あらかじめ銀行の支店に電話で連絡をしてから出向くと良いでしょう。

  • キャッシュカード
  • 通帳
  • 銀行印
  • 本人本確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)

窓口へ出向く

必要書類を持って窓口へ出向くと、その場で解約が完了することが一般的です。

相続が起きてから銀行口座を解約する場合と比べ、かなり簡単に解約をすることができると言えます。

この記事を書いた池邉からひとこと

銀行口座をたくさん持っている方は、ぜひ終活に際し、使っていない口座を解約するなどの整理して起きていただきたいと思います。

個人的な印象では、残されたご家族を想い終活をしている方は、とくに事業などをされていない限り、だいたい3行くらいにまとめている印象です。現実的に、このくらいが管理しやすいのではないでしょうか。

そのうえで、解約をした通帳は「解約をした」ことがはっきりとわかるようにメモ書きなどをされたうえで保管をしておくことをおすすめします。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合や近隣への出張は、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

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