遺言に書いた受取人変更はどうすれば良い?常滑半田の遺言相談

遺言書作成後の出来事

遺言を作った後で、やはり財産を渡す相手を変更したくなった場合にはどうすれば良いのでしょうか。

この記事では、遺言書作成後に受取人を変更する方法を解説します。

遺言に書いた受取人を変えるには

まずは、遺言に書いた受取人の変更方法を見ていきましょう。

新しい遺言を書き直す

遺言に書いた受取人を変更するには、新しい遺言を作成してください。

例えば、「下記の土地建物は長男の太郎に相続させる」という内容の遺言をつくった後で、やはりその土地建物は長男ではなく二男に相続させたくなった場合で考えてみましょう。

この場合には、別途、その土地建物を二男に相続させるという内容の遺言書を新しくつくることで解決できます。

新しい遺言が優先される

新しい遺言を作ることで解決できる理由は、内容が抵触する遺言があった場合、新しい日付の遺言が優先されるとされているためです。その根拠は、民法にあります。

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

なお、新しい遺言が優先されるという点は、遺言書の方式によって異なるものではありません。つまり、もともとの遺言が公正証書遺言で新しい遺言が自筆証書遺言であったとしても、日付の新しい自筆証書遺言が優先されると言うことです。

受取人変更の間違った方法

遺言で書いた財産の受取人を変えるには、前述のとおり新たに遺言書をつくる必要があります。下記の方法では訂正が認められない可能性が高いため、注意しましょう。

前の遺言に直接訂正を加える

まずやってしまいがちな間違いは、もともとの遺言に直接訂正を加えることです。例えば、「下記の土地建物は長男の太郎に相続させる」とある遺言のうち「長男の太郎」の部分を直接訂正し、「二男の次郎」などと書き換えるイメージです。

この方法は誤りですので、行わないでください。

なぜなら、遺言書は日付を書いて署名捺印をした時点で、いったん作成が完了しているためです。基本的には、いったん完成した遺言は遺言者本人であっても加除や訂正はできないと考えた方が良いでしょう。

なお、仮にこの方法をとったとしても、結果的にたまたま問題にならず手続きができる可能性もゼロではありません。加除訂正がされたのが最初の遺言を作成した当日なのか、後日書き加えたのかが分からない場合もあるためです。しかし、もし書き換えで不利となった人(例で言えば、長男)がこの遺言書の有効性に疑義を唱えた場合には、遺言書作成時などの状況なども加味され、無効となってしまう可能性も否定できません。

このようなリスクを残さないよう、もともとの遺言を直接加除訂正することは避けるようにしてください。

ちなみに、もともとの遺言書が公正証書遺言でお手元の謄本や正本に手書きで加除訂正をした場合、これも訂正の効果は得られませんので、こうしたことは行わないようにしましょう。

公正証書遺言を捨てる

また、遺言が公正証書の場合、遺言書を無効にしようとの意図でお手元にある公正証書遺言の謄本や正本を破棄しても遺言書を撤回したことにはなりませんので、注意してください。

例えば、公正証書遺言で内縁のパートナー宛に財産を遺贈する内容の遺言書をつくったものの、その後関係が悪化したことなどを理由に、この遺言を破棄して法定相続人に財産を渡したいという場合で考えてみましょう。

この場合に、お手元の謄本や正本を破棄しても、遺言書を撤回したことにはなりません。なぜなら、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されており、遺言者が亡くなった後であれば受遺者であったこの内縁のパートナーは公証役場で新たにこの遺言の謄本を取得できてしまうためです。もちろん、この謄本をつかって実際に名義変更などの手続きをすることもできます。

そのため、公正証書遺言を破棄したい場合にはお手元の謄本や正本を破棄するのではなく、遺言書をつくった公証役場へ申し出たうえで新たな内容の遺言をつくると良いでしょう。

もちろん、遺言書が何もない状態にしたいのであれば遺言書の撤回だけを依頼することもできますが、この場合にもいきなり行ってその場で原本を返してくれるというものではなく、基本的には「遺言書を撤回する」という内容の遺言を新たに作成することになります。

この記事を書いた池邉からひとこと

遺言書はご自身の財産を後世に残すためのとても重要な文書です。そのため、その訂正方法や撤回方法も法律で厳密なルールがあります。

自己判断の結果誤った訂正方法や撤回方法を取ってしまうと、ご自身の想いとは異なるかたちで遺言が執行されてしまったり、遺言自体が無効となってしまったりする可能性も否定できません。

遺言書の作成や内容変更の際には、ぜひ専門家のサポートを受けることをお勧めします。

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