配偶者居住権は、遺言でも書ける?

相続法改正

民法相続法改正で新設された配偶者居住権

約40年ぶりに大改正がされた民法相続法。そのうち、目玉となる制度のひとつに、配偶者居住権があります。

配偶者居住権とは、自宅不動産を「自宅不動産」というひとつの財産としてみるのではなく、「自宅不動産を所有する権利」と、「配偶者が死ぬまで自宅に住み続けられる権利(=「配偶者居住権」)」に分けることで、遺産分割や遺言の選択肢を広げよう、という制度です。

配偶者居住権の施行日はいつか

さて、配偶者居住権の制度はいつからスタートしたのでしょうか。これは、2020年4月1日に施行されました。改正相続法の原則の施行日は2019年7月1日であり、配偶者居住権は施行日が異なりますので注意しておきましょう。

配偶者居住権は、遺言書でも書ける?

配偶者居住権は、遺産分割協議の選択肢として利用できるほか、施行日後は遺言書でも書くことができるようになっています。

例えば、妻と一緒に住んでいる自宅につき、自身亡きあとも妻にはずっと暮らしていって欲しいという想いがある一方で、自宅不動産の権利自体は、子に相続させたい、という場合もあるでしょう。特に配偶者が後妻である場合などに、よく聞く考えです。

このような場合に、遺言書で、自宅不動産は長男へ相続させ、配偶者居住権は妻に相続させる、ということができるようになるわけです。これで、かなり選択肢が広がりますね。

施行日前に書いた遺言書は無効

ただし、この制度は施行日前へのさかのぼっての適用はありませんから、2020年4月1日の施行日以前に配偶者居住権について遺言書を書いたとしても、その部分が無効になってしまいます。

配偶者居住権を盛り込んだ遺言書を作ろうとする際には、作るタイミングにも注意しておきましょう。

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