自分より先に養子が死亡。養子の子は、私の相続人になりますか?

養子と、相続人

養子は、実子同様相続人になり、相続で財産をもらう権利があります。

では、養子があなたよりも先に死亡し、養子の子(あなたの孫)がいる場合、養子の子は、代襲してあなたの相続人になるのでしょうか。

子が、養子ではなく実子であれば、当然、あなたより先に子が死亡した場合、子の子(あなたの孫)は代襲して相続人になります。しかし、実は先に死亡した子が養子である場合には、状況によって代襲できるかできないかが異なるため、注意が必要です。

子が生まれたのは、縁組の前か後か

では、何にによって代襲できるか・できないかが異なるかと言うと、「その亡くなった養子と、養子の子が生まれた順序」です。

まず、養子縁組よりも「前」に生まれた養子の子は、代襲できず、あなたの相続人になる権利はありません。一方、養子縁組よりも「後」に生まれた養子の子は、代襲して、あなたの相続人になります。

養子縁組と出生の前後で相続権の有無が異なりますので、注意しておきましょう。

その上で、もし養子縁組前に生まれた養子の子に相続で財産を渡したいのであれば、あらかじめ遺言書を整備しておかれることをお勧めします。

なごみ相続サポートセンターのサービス詳細

当センターのサポートメニューなどの詳細は、下記ページをご覧ください。

■遺言書など、生前のお手伝い

■お身内に相続が起きた後のお手伝い

■おひとり様女性の方のためのサポートメニュー

相談をご希望の方へ

なごみ相続サポートセンターでは、初回無料にてご相談をお受けしております。

出張無料の地域もございますので、まずはお気軽にお問合せくださいませ。ご相談をご希望の方は、下記お電話番号またはコンタクトフォームよりご連絡ください。

●無料相談のご予約・お問合せ

相談予約TEL:0569-84-8890

※営業時間は平日9:00~18:00ですが、左記時間外のお電話が難しい場合には、時間外も可能な限り対応致します。

※ご相談は、土日など上記時間外の対応も可能です。

※ご相談対応中など、お電話に出られない場合がございます。その場合にはこちらから折り返しいたしますので、必ず番号を通知してお掛けくださいませ。

※恐れ入りますが、ご予約なく突然お越し頂きましても、ご対応致しかねます。必ず事前にご予約くださいませ。

●フォームからのお問合せ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、メールやお電話での無料相談は、ご依頼をご検討されている場合に限らせて頂きます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、各自治体の窓口へご連絡ください。

    ●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    タイトルとURLをコピーしました