動画で解説
下記の画像をクリックすると、動画が再生されます。
内縁の妻と、相続
実は、僕と長年連れ添っている妻は籍が入っていないんだ。それでも、相続で財産を渡せるのかな?
早めにご相談頂いて良かったです。内縁の奥様は相続の権利はありませんが、遺言書があれば、可能ですよ。
長年連れ添い、同じ家に住んでいても、様々なご事情から、籍が入っていないというケースも散見されます。また、同性パートナーなど、法令の規制により籍を入れたくても入れられないというケースもあるでしょう。
家族の在り方が多様化していることに伴い、他の法令では籍の入っていないいわゆる内縁関係であっても、配偶者と同様の権利を認められている場合もあります。しかし、こと相続にあっては、内縁関係の場合、相続の権利は一切ないのが原則です。いくら長年連れ添っていても、せいぜい、他に相続人が一切いない場合に、特別縁故者として多少の権利が認められる程度でしょう。
そのため、内縁の配偶者に相続で財産を渡したい場合には、遺言書の作成が必須なのです。
内縁の妻にすべての財産を渡せるのか
それなら良かった!さっそく、妻に全財産を渡す内容の遺言を作ろうと思います。
場合によっては実現できない可能性があるので、まずはご家族関係を確認しましょう。
では、遺言書があれば、内縁の配偶者に全財産を渡すことができるのでしょうか。これは、遺留分のある相続人がいるかどうかによります。
遺言者に、たとえ長年会ってさえいないとしても籍の入ったままになっている配偶者がいる場合や、子がいるような場合、これらの方は法定相続人であり、遺留分の権利もあります。
遺留分のある相続人は、次の通りです。
- 法律上の配偶者
- 子や孫などの直系卑属
- 両親や祖父母などの直系尊属
相続人の中にこういった方がいる場合には、本当に内縁の配偶者に全財産を渡す内容の遺言書を作成してよいのか、一歩立ちどまって検討べきでしょう。
遺留分の対策とは
遺留分を侵害したからと言って遺言書が無効になるというわけではありません。
しかし、相続発生後、遺留分のある相続人から内縁の妻に対して、遺留分侵害額請求がなされ、トラブルになったり、内縁の妻が遺留分の支払いに困窮してしまったりするリスクがあります。
そのため、遺留分のある相続人がいる場合には、これらの相続人に遺留分くらいは残す内容で遺言書を作成するのも1つの方法です。
また、それでも内縁の妻に全財産を遺贈する内容の遺言書を作る場合には、いざ遺留分侵害額請求をされた際に備え、請求された額を支払えるよう、生命保険などで資金面での対策をしておく必要があります。
遺留分を侵害した遺言書がダメということではありませんが、遺留分のことをまったく考えず安易に遺言書を作ってしまうと、むしろ後々、内縁の奥様を困らせてしまうことにもなりかねません。
遺言書作成時には、専門家に相談しながら、相続が起きた後に起きうる出来事も想定の上、作成するようにすると良いでしょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
●フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ●
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。