相続人に、わが子同然のペットは含まれるのか。

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ペットに財産を相続させられるか。

うちは子供がいないので、犬のマロンちゃんがわが子同然なの。マロンちゃんは、相続人になるかしら。

法律上、マロンちゃんは相続人にはならないですね。

あら、そうなのね。それなら、遺言を書いておけば、マロンちゃんに財産を渡せるかしら。

残念ながら、いくら遺言があっても、マロンちゃんに直接財産を渡すことはできないです・・

日本の法律では、残念ながら、たとえ遺言書があったとしても、ペットに直接財産を渡すことはできません

遺言書で財産を渡す相手は「人」でさえあれば、通常イメージする「人」でも、会社や団体などの「法人」でも制限はありません。しかし、法律上、ペットは「物」という扱いです。そのため、ペットは財産を渡す相手にはなり得ないのです。

自身亡きあとのペットのために

そうなのね・・。じゃあ、どうすれば良いのかしら?

そもそも、ペットに財産を渡せたところで、ペットが自分で預金を下ろしたり、お金を使ってペットフードを買ったりすることはできません。ですから、現実的には、誰か信頼できる人にペットと、そのペットのお世話に必要な財産やお礼としての財産を渡すのが一般的です。

例えば、信頼できる人や団体に、ペットと合わせていくらかの預貯金等を遺贈したり、相続させたりする内容であれば、遺言書で記載できます。

また、上記のように単純にペットと預貯金等を一緒に遺贈する場合のほか、預貯金等を渡すことに、ペットの世話をすることという条件を付すことも可能です。これを一般に、負担付遺贈と言います。

ただし、例えば仮にその相手がペットの世話をあまりしなかったとしても、裁判所がお世話の状況を監視したり、無理にペットの世話をさせたりすることができるわけではないので、結局のところは、その相手との信頼関係が重要となる点は、知っておいてください。

他の方法としては、ペットと預貯金等を信託財産として信頼できる受託者へ託す、ペット信託を用いる方法もあります。

いずれにしても、ペットに直接財産を渡すことはできませんので、他の方法で想いを実現する方法を検討していきましょう。

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