法定相続情報証明制度、申請に必要な相続関係説明図には、孫も記載する?

この記事では、「 法定相続情報証明制度、申請に必要な相続関係説明図には、孫も記載する? 」という疑問についてお応えします。

法定相続情報証明制度って?

2017年5月29日から、新たに「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、申出書等とあわせて一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図がをもとに「法定相続情報証明書」が作成され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。

法定相続情報証明制度、申請に必要な相続関係説明図には、孫も記載する?

では、ここで作成する相続関係説明図には、被相続人の孫も記載すべきでしょうか。

結論は、被相続人の子は相続人なので記載しますが、被相続人の孫は相続人ではありませんので、相続関係説明図に記載する必要はありません。

例外的に、孫が相続人になるケース

ただし、被相続人よりも先に子が亡くなっていて、その亡くなった子に子(被相続人の孫)がいる場合には、孫は代襲して相続人になりますので、相続関係説明図にも記載します。

また、被相続人が孫と養子縁組をしていた場合にも、孫は相続人ですから、相続関係説明図に記載します。

相続関係説明図をつくるためには、誰が相続人なのかという正確な知識が必要です。お困りの際は、当センターへご相談ください。

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