公正証書遺言に、財産額は書く必要があるか。

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遺言書に財産額を書く必要はあるか。

遺言書に、財産総額って書く必要はあるのかな?

財産総額などは、特に書く必要はありませんよ。

結論からお伝えすれば、遺言書に財産額を書く必要はありません。遺言書では、「誰に、どの財産を渡すのか」が明確に分かるよう、財産の特定さえできれば良いのです。

むしろ、その時点の預金残高等を書いてしまうと、後の変動があった場合にトラブルになる可能性もありますので、金額までは書かない事が通常です。

では、財産額を把握する必要はないのか

遺言書に財産額は書かないとはいえ、遺言書を作成する際には、財産の一覧表を等をつくり、財産総額は把握しておかれた方が良いでしょう。

その理由としては、下記の通りです。

1、相続税の心配があるかの確認のため

相続税は、財産総額が3,000万円+法定相続人数×600万円まではかかりません。そのため、ご自身の財産がこの額を超えそうかどうかを確認しておくことが重要です。

もし、大幅に超えるようであれば、遺言書作成と合わせて、税理士に節税のアドバイスを受ける必要もあるでしょう。このあたりの進め方を検討するためにも、財産総額を把握しておく必要があります。

2、遺言書の内容検討のため

また、遺言書の内容を検討するためや、遺留分侵害の有無を確認するためにも、財産の全体像をつかんでおく必要があります。

3、公証人手数料の算定のため

遺言書を公正証書で作る場合には、公証人手数料の算定のため、財産を渡す相手ごとの、渡す財産の額を大まかにでも算定する必要があります。

このような理由から、遺言書自体に財産総額は記載しないにしても、遺言書作成に当たっては財産の全体像を把握しておく必要がありますので、こちらも知っておかれると良いでしょう。

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