遺言書で、二次相続についてまで決めることは可能?

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遺言書で、二次相続まで決められる?

私の死亡後は全財産を妻に渡して、その後妻も亡くなったら、のこった財産は長男に相続させたいんだ。そういうことって、遺言で可能なのかな?

うーん・・そういう遺言は、原則として無効になってしまいます。

財男さんの希望する内容を、「跡継ぎ遺贈」等と呼びます。このような跡継ぎ遺贈は、原則として、残念ながら遺言書で実現することはできません

例えば、「私の死亡後は、私の財産はすべて妻の花子に相続させる。その後、妻が亡くなった時には、私が花子に相続させた財産のうち残余分は、長男の光男に相続させる」といった遺言書を残したとしたと仮定します。

この場合には、「財男さん→花子さん」の相続はこの遺言書で実現可能です。一方で、「花子さん→光男さん」の部分については、残念ながら原則として無効となります。

いったん花子さんの財産となったものについては、たとえその出処が財男さんだとしても、どう使うかや誰にどう分けるかは、花子さんの自由であるためです。

想いを実現する方法

そうなんですね・・何とか実現する方法ってないのかな?

3つの方法が考えられますので、見ていきましょう!

上記のような想いを実現する方法としては、主に3つが考えられます。従来からの方法と、信託を活用する方法、そして、配偶者居住権を活用する方法です。

配偶者にも遺言書を作成してもらう方法

従来からの方法として考えられるものとして、配偶者にも遺言書を作成してもらう方法があります。前述の例でいえば、花子さんが、「私の死亡後は、私の財産はすべて長男の光男に相続させる」という内容の遺言書を作成する、ということです。

この場合には、もちろん花子さんが納得して遺言書を作成することが大前提で、無理に花子さんに遺言書を作成させられるわけではありません。また、いったんこの内容で遺言書を作成した花子さんに、その後遺言書を書き替えないことの強制も不可能です。

花子さんも同じ想いで協力的であり、かつ花子さんの遺言能力にも問題がない場合には、この方法がシンプルで良いでしょう。

信託を活用する方法

1つは、信託法の改正で可能となった、家族信託を利用する方法です。ただし、この方法は信託財産を明確に規定する必要や、将来起きうる可能性を遺言書よりも慎重に検討して作成する必要があり、かなり複雑な契約になります。

税理士等の専門家を交えて細かな検討が必要となるため、費用面では高額になりますが、例えばご自身が経営する会社の株式を対象にしたり、複数ある賃貸物件を対象とするような場合で、かつ受託者となるお身内の同意が取れる場合には、検討の余地があるでしょう。

配偶者居住権を活用する方法

もう1つは、2020年4月1日から施行されている、新しい制度である配偶者居住権を活用する方法です。跡継ぎ遺贈をしたい対象がご自宅不動産である場合には、この方法を検討されると良いでしょう。

配偶者居住権とは、自宅建物という1つの財産を、「自宅建物の所有権」と、「配偶者が亡くなるまで無償で自宅に住み続ける権利(=「配偶者居住権」)」とに分けて相続させたり遺贈したりできる制度です。

前述の例では、例えば自宅建物の所有権自体を光男さんに相続させ、一方で配偶者居住権を花子さんに遺贈することができるというわけです。

これにより、花子さんは亡くなるまで自宅に無償で住め、その後花子さんが亡くなったときには配偶者居住権が消滅し、光男さんの所有権は完全なものとなります。跡継ぎ遺贈とは違いますが、実質的には跡継ぎ遺贈のような効果が期待できます。

ただし、配偶者居住権を取得した配偶者は、配偶者居住権を売却する権利はもちません。例えば、配偶者居住権を取得した花子さんが、その後ご自宅での暮らしが難しくなり施設に入ろうとした際に、「自宅を売って、そのお金を元手にして施設にはいる」という選択肢は取れなくなるわけです。

なるほど!うちは、配偶者居住権が一番希望を実現できそうな気がします。

遺言書の作成は、専門家に相談を

どの方法が良くてどの方法が悪いと一概に言えるものではなく、それぞれの方法で一長一短がありますので、専門家にも相談をしつつ、状況に応じて、どの方法が良いか検討されると良いでしょう。

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