法定相続情報証明書の交付申請は、郵送 でもできる?

法定相続情報証明制度とは?

2017年5月29日から、新たに「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、申出書等所定の書類とあわせて一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図をもとに「法定相続情報証明書」が作成され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。

法定相続情報証明書の交付申請は、郵送 でもできる?

では、この申出や 法定相続情報証明書の交付申請は、郵送 でもできるのでしょうか。

結論は、郵送でも可能です。

法務局は市町村役場と異なり各市町村にある場合ではなく、出向くことが大変だという場合もあるでしょう。その場合には、郵送での手続きが活用できます。

具体的には、法務省のHPに記載がありますので、ご参照ください。

ただし、制度の申出には相続関係を証明する様々な書類が必要で、一度申出をしても不備があれば、追加で提出したり差し替えたりする必要があります。郵送では、それぞれのやり取りにタイムラグが生じるため、自信のない場合は出向く方が早い、という場合もあるでしょう。

また、当センターでも相続戸籍の収集代行や相続関係説明図の作成、法定相続情報証明制度の申出代行も行っております。お急ぎの場合や、そこまで手間をかけていられないという場合には、このような代行サービスを利用されることも、ご検討頂くことをお勧めします。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

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