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遺言書で、甥に財産を渡せるか
遺言書で、甥に財産を渡すことってできるのかしら?うちは、甥が子供よりも親身になってくれるの。
可能ですよ!ただ、いくつか注意点があります。
遺言書で財産を渡す相手には、特に制限はありません。
第一順位の相続人である子供がいる場合には甥は相続人ではありませんが、相続人ではない甥に対してであっても、遺言書があれば、財産を渡すことは可能です。
ただし、次の点に注意しておきましょう。
1、遺留分
財産の一部を甥に渡すくらいであればよほど問題ありませんが、財産の大半を渡す場合には、子など他の相続人の遺留分を侵害しないよう、注意が必要です。
遺留分を侵害したからと言って遺言書が無効になるというわけではありませんが、相続発生後、遺留分のある子から甥に対して、遺留分侵害額請求がなされ、トラブルになるリスクがあるためです。
2、相続税が加算
遺産総額からみて相続税がかかる場合に、甥に財産を渡すと、甥に渡した財産に係る相続税が2割加算されてしまいます。そもそも相続税がかからない場合には問題ありませんが、相続税がかかる場合には、税理士さんに試算してもらう等して、心積もりしておくと良いでしょう。
3、遺言執行者の選任
相続人ではない人に財産を渡す場合には、手続きの煩雑さを防ぐためにも、あらかじめ遺言書の中で遺言執行者を定めておくと安心です。
その他、状況によって注意すべきポイントは異なります。遺言書作成の際には、専門家も活用しながら、後世に問題を残さないようにしておきましょう。
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