遺言書で、夫に相続させないと書いたら有効か。

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夫に相続させない遺言書

私、夫には一切財産を相続させたくないの!そんな遺言書って、有効なのかしら?

うーん・・有効ではありますが、遺留分の問題は残りますね。

遺言書で、財産を渡す相手に、特に制限はありません。

例えば、配偶者がいるにも関わらず、その配偶者には財産を渡さず、「長男に全財産を相続させる」とか、「お世話になった姪に全財産を相続させる」といった、配偶者には一切相続させない内容の遺言書を作成することも可能です。

しかし、遺言書が作成できたとしても、実現の際には、1つ問題があります。それは、配偶者には原則として遺留分がある、ということです。

遺留分を侵害した遺言書は無効か

遺留分を侵害したからといって、その遺言書が無効になるわけではありません。しかし、相続発生後、遺留分を侵害された配偶者から財産を多くもらった人に対して、「自分の遺留分を侵害しているので、その分をお金で返してくれ」とう、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。この請求をされると、実際にお金で支払わなければなりません。

こうなると、財産をもらった人を困らせてしまう可能性があります。特に、財産の大半が不動産など簡単に換金できないものである場合には、請求された金銭の工面に苦慮する可能性もあるでしょう。

配偶者に相続させない内容の遺言自体は作成できますし有効ではあります。しかし、遺留分請求をされる可能性を踏まえ、本当に遺留分を侵害した内容で作成して良いのか、又は不服かもしれませんが、遺留分に該当する分はご主人に相続させる形で遺言書を作成するのか、慎重に検討される必要があると言えます。

遺留分ははく奪できないのか

遺留分というのは、夫に残ってしまうのね。この遺留分は、はく奪できないのかしら。

残念ながら、よほどひどい扱いをされているのでない限り、一方的にはく奪はできないです。

遺留分は、どんな遺言書を作成しても、原則として一方的にはく奪することはできない、非常に強い権利です。

唯一可能性があるとするのであれば、相続人から廃除をすることでしょう。廃除とは、民法で次のように定められています。

(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

しかし、条文にもある通り、廃除が認められるためには、虐待や重大な侮辱といった重い要件が求められます。例えば、単に仲が悪いとか、ケンカが絶えないといった理由では認められず、なかなかハードルが高いのが実情です。

そもそも、これらの条件は離婚事由にも重なる部分が多いため、実際にこれほどの事情があるのであれば、生前に離婚をしておくことも検討すると良いでしょう。当然ですが、生前に離婚した配偶者には相続権はなく、遺留分もありません

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