相続人は、亡くなった人の借金も引き継いでしまうのか。

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借金も相続するのか

亡くなった父に多額の借金があって、とても支払っていけないわ。どうすれば良いのかしら!?

プラスの財産も何も引き継げなくなりますが、相続放棄を検討しましょう。

相続で引き継ぐものは、プラスの財産ばかりとは限りません。亡くなった人に借金があった場合には、その借金も相続人が引き継ぐことになります。

中には、引き継いでしまったらとても支払っていけない額の借金がある場合もあるでしょう。

では、このような時、相続人はどうすれば良いのでしょうか。

相続放棄の検討を

亡くなった人の借金を支払っていけない場合には、相続放棄を検討することになります。

ただし、その場合には、下記に注意が必要です。

1、プラスの財産も引き継げない

相続放棄は、家庭裁判所に申述することにより、最初から相続人ではなかったこととする手続きです。そのため、借金のみではなく、プラスの財産も一切相続できません

例えば、「自宅の土地建物は相続したいけど、借金はいらない」とか、「預貯金だけはほしいけど借金はいらない」といった都合の良いことはできませんので、予め注意しておきましょう。

2、3か月以内に行う

相続放棄の期限は、相続開始を知ってから3か月以内です。期限が短いため、早くから専門家に相談する等して、期限内にしっかり手続きを行いましょう。

3、単純承認とみられるような行為をしないこと

たとえ3か月以内であったとしても、相続の単純承認をしたとみなされる行為をした後では、原則として相続放棄は認められません

単純承認とみられる行為としては、例えば被相続人名義の預金を使ったり、被相続人名義の車を売却したりすることが挙げられます。

相続放棄を検討している際は、被相続人の残した財産の権利は一切さわらないようにしておきましょう。迷った場合は、事前に家庭裁判所に相談してください。

4、後順位の相続人に話をしておくこと

例えば法定相続人が子のみである場合、これらの人が全員相続放棄をしても、まだ終わりではありません。なぜなら、第一順位の相続人である子が全員相続放棄をすることにより、第二順位の相続人、第三順位の相続人へと、権利がうつっていくためです。

そのため、相続放棄をする際は、次順位の相続人が誰になるかまで確認の上、できれば次順位の相続人に事前に状況を伝え、次順位の相続人も速やかに相続放棄ができるよう、あらかじめ打ち合わせをしておきましょう。

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