公証役場で遺言を作成したい。作成する公証役場の場所に制限はあるのか。

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公正証書遺言はどこで作るの?

公正証書遺言って、どこで作るのかしら?

公正証書遺言は、「公証役場」という役所で作ります。作成の際は、一緒に行きますので大丈夫ですよ。

公正証書遺言は、原則(※)として公証役場で作成します。公証役場はあまり行き慣れていない方が大半で、遺言書作成の際に初めて出向く、という方も少なくありません。

 (※)入院中など外出が難しい場合には、出張を受けての作成も可能です。

公証役場は、市町村役場のように各市区町村にあるわけではなく、例えば弊所のある愛知県では、こちらのリンク先のとおり、県内に11か所存在します。市役所に比較的近いところもありますが、一般的に、市役所や区役所とは全く別の場所にあることが多いように思います。

作成する公証役場に制限はある?

公正証書遺言をつくる公証役場って、住所と同じ県じゃないとダメなのかしら?うちは、愛知県でもかなり岐阜県寄りなので、岐阜公証役場が一番近いんだけど。

作成する公証役場に、特に制限はありません。こちらから出向いて作成する際は、日本全国、どこの公証役場でも作成できますよ。

公正証書を、公証人に出張を受けるのではなく、通常通り公証役場に出向いて作成する際は、日本全国どの公証役場で作成しても構いません

例えば、愛知県に住所のある方が岐阜県にある公証役場で作成することもできますし、東京都在住の方が大阪の公証役場で遺言書を作成することもできます。

とはいえ、専門家に作成サポートを依頼した場合でも、作成時に1度はその公証役場へ出向く必要がありますし、交付された謄本等を紛失した場合の再発行にも、その公証役場での手続きが必要です。

ですから、あまり縁もゆかりもない地域で作成してしまうと、その後が大変になってしまうでしょう。

どこの公証役場で作成すべきか

現実的にはやはり、ご自身の住んでいる場所から最も近い公証役場か、ご自宅からの交通の便の良い公証役場で作成するケースが一般的です。出向ける範囲内にいくつか公証役場がある場合には、その方の状況に応じ、予約の取りやすさや段差の有無等を踏まえて検討する場合もあります。

また、ご自身の住所地ではなく、遺言書で財産を渡す相手の住所地の近くの公証役場で作成する方もいらっしゃいます。弊所でも過去に、関東圏に在住の方が愛知県に来られるタイミングに合わせて、愛知県内の公証役場で遺言書を作成するサポートをしました。

制度上は日本全国どこでも作成できるとは言え、現実的には、ご自身の住所地か、財産を渡す相手の住所地に近い公証役場で作成されると良いでしょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

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