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遺言書作成後の、受取人の変更
遺言書を作った後で、受取人を変えたくなったらどうしたら良いんだろう?
遺言書は、何度でも作成しなおしが可能です。
遺言書は、一度作ったら終わりではなく、最終的に最も新しいものが優先して適用されます。つまり、いったん作成してしまった後でも、状況が変わったら何度でも書き直しができるということです。
もちろん、作成しなおすには手間も(公正証書の場合には、費用も)かかりますから、できるだけ作成しなおさなくても良い工夫は必要です。例えば次のような可能性は織り込んだうえで、作成されると良いでしょう。
- 受遺者(相続人)が遺言者よりも先に亡くなる可能性
- 受遺者や寄付先に遺贈を拒否されてしまう可能性
- 遺言執行者が遺言者よりも先に亡くなる可能性
- 財産の変動可能性 等
一方で、「遺言者の気が変わる」とか、「財産を渡そうと思っていた相手と関係性が悪くなる」というような条件として定義のできないものは、事前に織り込むことはできません。
そのため、遺言書をいったん作成した後で気が変わり、財産を渡す相手を変えたくなった、という場合には、やはり遺言書を書き直すほか無いでしょう。
とはいえ、冒頭でも記載の通り、遺言書は何度でも書き直しが可能です。「また気が変わるかもしれない」と思い、いつまでも作成せずにいると、その間に相続が発生してしまったり、認知症になり遺言書の作成が難しくなってしまったりする可能性が生じてしまいます。
もしも気が変わったら書き直せば良い、というお気持ちで、やはりできるだけ早い段階から、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
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