相続人に、甥の子が入る場合はあるか。

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甥や姪が相続人になる場合

甥や姪が相続人になることってあるのかしら?

はい、あり得ます。どのような場合か、見ていきましょう。

相続が起きた時、甥や姪が相続人になる場合があります。それは、どのような時でしょうか。

まず、被相続人に、子供や孫といった直系卑属が誰もいないことが大前提です。さらに、被相続人の死亡時、被相続人の両親や祖父母は既に他界している必要があります。まず、この時はじめて、第三順位の相続人たる兄弟姉妹が相続人になります。

そして、被相続人の死亡時にすでに他界している兄弟姉妹がおり、その他界した兄弟姉妹に子供(被相続人の甥や姪)がいるとき、はじめて甥や姪が相続人になることになります。

甥や姪の子が相続人になる場合はあるか

じゃあ、仮に兄が私より先に死亡して、その兄の子である甥も亡くなっていた場合には、その甥の子が相続人になるのかしら。

いえ、甥っこさんのお子様が相続人になることはないです。兄弟姉妹の代襲は、1回までと制限されているためです。

第一順位の相続人には、代襲回数に制限がありません。被相続人の子が被相続人より先に亡くなっている場合には、その子の子である孫が代襲して相続人になりますが、子も孫も亡くなっている場合にはひ孫、ひ孫も亡くなっている場合には玄孫・・と、理論上は何代でも代襲します。

一方で、第三順位の相続人である兄弟姉妹の代襲は、1回に制限されています。すなわち、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹の子である甥姪は相続人になりますが、甥姪も他界していたとしても、その甥姪の子までは相続権は及ばない、ということです。

もし、甥や姪の子に財産をのこしてあげたいのであれば、遺言書を作成するなど、対策をしておいてください。

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