遺言書は、鉛筆で書いたら無効なのか。

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鉛筆で書いた遺言書

遺言書って、鉛筆で書いたら無効になるのかしら?ペンで書くと、書き間違えが心配で・・。

鉛筆だからと言って直ちに無効になるわけではないですが、オススメはしません・・!

鉛筆で書かれた遺言書を見つけたら

自筆証書遺言の要件は、民法という法律で定められています。この中で、特に筆記具の指定はされていません。そのため、法律上は、鉛筆だからと言って、直ちに無効になるわけではないです。よって、もし鉛筆で書かれた遺言書を見つけた場合には、通常通り、検認等の手続きに入るようにしましょう。

これから遺言書をつくる場合

一方、これから遺言書を作成する場合には、やはり鉛筆で作成するのはお勧めできません。前述の通り、鉛筆だからといって直ちに無効になるわけではありませんが、消すのが簡単な筆記具で作成するということは、偽造や改ざんも容易になるということだからです。

また、実際には偽造や改ざんがされなかったとしても、遺言書を発見した人が、偽造を疑われてしまったり、「遺言書のような大事な書類を、ふつうは鉛筆などでは書かない」という見方もあることから、遺言者の真意に疑念が生じてしまったりして、争いのモトになってしまう可能性があるためです。

このようなことから、いくら法律上制限はないとはいえ、やはり鉛筆などの消せる筆記具で遺言書を作成することは、避けた方が良いでしょう。

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