遺言書は、勝手に開封して良い?

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遺言書を見つけたら

亡くなった父の家の整理をしていたら、封筒に入った遺言書を見つけたの。気になるから、開けてしまいたいんだけど・・。

封にはいった遺言書は、勝手に開けたらダメですよ。

封筒に入った自筆証書遺言(のようなもの)を見つけた場合、中身が気になるお気持ちは、とてもよくわかります。

しかし、これは勝手に開けてはいけません。見たい気持ちを、グッと抑えてください。

封に入った遺言書は、民法の規定により、検認の場で開封することになっています。また、勝手に開けてしまった場合には、5万円以下の過料が課される場合もあるので、注意が必要です。

(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

リスクは本当に「5万円」だけなのか

見つかっても、過料はたった5万円なのね。そのくらいなら払えるから、やっぱり開けちゃおうかな!

過料は5万円以下ですが、それ以上に別のリスクがあります・・!

上記の規定を見て、もしかすると、「最悪でも5万円を支払うだけで済むなら良いかな」と思われてしまった方もいるかもしれません。

しかし、それ以上に大きなリスクがあるのを、知っておいてください。

それは、他の相続人から、遺言書の偽造や入れ替え等を疑われるリスクです。遺言書を勝手に開封することで、遺言書をこっそり自分の都合の良いように書き換えて入れ替えたのでは、と疑われてしまうと、争いに発展してしまったり、長期化してしまったりする可能性があります。

そのため、やはり原則通り、封のある遺言書は検認の場で開けるようにしましょう。

また、遺言書を残す方は、こういったリスクや検認の手間から残された人を守るためにも、ぜひ公正証書遺言で作成しておくこともご検討頂くとよいかと思います。

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