自筆証書遺言の要件が緩和されました。
2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により、自筆証書遺言の要件が緩和されました。これまで、自筆証書遺言の要件として財産の詳細も含めてすべて自筆が求められていましたが、本改正により、財産目録については自書を要しないこととなったのです。
つまり、本文については引き続き自書することが求められるものの、財産目録についてはワープロを用いたり、又は代筆してもらったりすることが可能になりました。
では、この改正により、施行以前にワープロ打ちで作成された遺言書が有効となる余地はあるのでしょうか。
方式緩和の遺言書は、いつから作成できる?
この改正は、2019年1月13日から既に施行されています。
ただし、施行日以前に作成された遺言書については、引き続き改正前の要件が求められますので、これ以前に作成された遺言書の財産目録がワープロ打ちであれば、これは従来通り無効になります。
遺言書が有効か無効かという判断には、「いつ作成された遺言書なのか」という点が一つ判断基準となりますので、注意しておきましょう。
また、改正後であっても、本文は引き続き自書する必要があります。全体をワープロ打ちした場合には、改正後に作成したものであっても無効ですので、こちらも誤解のないようにしておいてください。
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