民法相続法改正。自筆証書遺言の方式緩和部分の条文。

自筆証書遺言の方式が緩和されました。

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により、自筆証書遺言の方式が緩和されました。これまで、自筆証書遺言の要件として財産の詳細も含めてすべて自筆が求められていましたが、本改正により、財産目録については自書を要しないこととなったのです。

つまり、本文については引き続き自書が求められるものの、財産目録についてはワープロを用いたり、又は代筆してもらったりすることが可能になりました。

では、こちらは、条文ではどのように表現されているのでしょうか。

自筆証書遺言の要件条文

自筆証書遺言の要件については、民法に下記のように定められています。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

マーカーの箇所が、今回改正された、財産目録は自書ではなくても良いという根拠です。

このように、遺言の要件は法律で厳密に定められています。作成する際は、要件を満たさず無効となってしまうことのないよう、よく注意しましょう。

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