遺産分割前の預貯金の払い戻し制度の概要とは。

相続法改正

遺産分割前の預貯金仮払制度の創設

新しくできた預貯金の仮払い制度って、どんなものなのかしら?

制度の概要をお伝えしますね。

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により新たにできた制度の一つに、遺産分割前の預貯金の仮払い制度があります。

では、この制度はどのようなものなのでしょうか。

なお、ここでは、家庭裁判所の判断によらない場合の仮払いを前提に解説します。

預貯金仮払い制度の概要

まず、原則として、金融機関が相続の発生を知ると、その時点で亡くなった方の銀行口座は凍結されます。一旦凍結されると、その預貯金の行先を記した遺言書か、その預貯金を相続する人を定めた遺産分割協議書がなければ、お金を引き出すことはできません。

問題のない遺言書があったり、また遺産分割協議がスムーズにまとまれば良いのですが、協議が難航して長期にわたるとなると、例えば葬儀費用や故人の住んでいた家の片づけ、故人の借金返済など、当面の資金繰りに困る可能性があります。

こうした際を想定し、遺産分割協議がまとまる前であっても、一定の金額についてのみ、先に金融機関からお金を引き出せる制度がスタートしました。

それが、この「遺産分割前の預貯金の仮払い制度」です。

一定の金額とは

では、この制度により、遺産分割協議前に払い戻すことのできる金額は、いくらなのでしょうか。

これは、金融機関ごとに、下記の金額となります。

①150万円

②相続開始時のその金融機関の預金額×3分の1×払い戻しを受ける相続人の法定相続分

上記①又は②のうち、少ない金額

払戻を受けた金額分、その相続人の取り分は増えるのか

払戻をうけたからといって、当然ですが、その払い戻しをうけた人が「得」をするわけではありません。払い戻しを受けた分は、その人が既に遺産分割協議で取得したものとして、後の遺産分割協議で考慮されます

キャッシュカードで勝手に引き出すのと何が違うのか

金融機関のキャッシュカードは、通常その規約により、本人しか使用できません。たとえ相続人であっても、本人のキャッシュカードを使ってお金を引き出すことは、本来、違法です。

一方、この制度は、法律で認められた制度です。

遺言書がある場合の注意点

この制度を利用しようとする場合、遺言書の有無にはよく注意をしてください。仮に、払い戻しを受けようとする人が、遺言書でそもそも預貯金を相続できない事となっていた場合、払い戻しを受けてしまった預貯金は、本来の受遺者等へ返還しなければなりません

返還に応じない場合には、訴訟を提起され、トラブルとなる可能性が高いでしょう。そのため、遺言書がある場合には、この制度の利用はお勧めできません

その他制度利用時の注意点

新たにできた預貯金の仮払い制度ですが、遺言書がないケースであっても、無闇に利用することはオススメできません遺産分割協議が複雑になる可能性があるほか、各相続人が「我先に」と仮払いを受けることで、お互いに疑心暗鬼になり、遺産分割協議がよりまとまりににくくなる懸念があるためです。

本制度の利用自体には他の相続人の同意は不要で、かつ資金の利用目的も問われないとは言え、利用する際にはやはり、葬儀費用や故人の家の片づけ、故人の借金返済など、故人様に関連した支出の用途にとどめ、そのうえで事前に各相続人に伝えた方が良いでしょう。

あまり安易には使わない方がよさそうね・・

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