相続で財産をもらう順位は、離婚の場合どうなるか?

相続の基礎知識

Q,相続で財産をもらう割合は、離婚した場合にどうなりますか?

離婚した妻や、離婚した妻が親権を持っている子は相続人になるのかな?

A,離婚した配偶者は相続人になりませんが、離婚した配偶者との間にできた子は相続人のままです。

離婚した奥様は、相続人ではありません。一方で、お子様は相続人です。いくら元奥様が親権を持っていても、財男さんの子であることに変わりはないためです。

離婚した配偶者は、相続人?

離婚をすれば、夫婦間の関係は終了するので、離婚した妻や夫は相続人にはなりません

その後再婚して、相続が起きた時に婚姻をしている相手がいるのであれば、その人は相続人になります。

離婚した配偶者との間の子は、相続人?

一方で、その離婚した相手との間にできた子は、相続人になります。

たとえ離婚した相手が親権をもち、もう何十年も会っていないという場合でも同じです。あなたに対してひどい虐待をしているといった極端な事情があれば相続人からの廃除が認められる場合はありますが、単にずっと会っていないとか、仲が悪いというだけでは、原則として廃除までは認められないでしょう。

「離婚した妻についていっている以上、財産は渡したくない」というのであれば、遺言書を記載しておく必要があります。

しかし、遺留分に注意をして、内容については慎重な判断が必要です。

再婚相手の連れ子は、相続人?

なお、再婚をした相手の連れ子は、いくら親しく暮らしていたとしても、その子自身と養子縁組をしていないのであれば、相続人にはなりません。

財産を渡したいのであれば生前贈与を活用するか、遺言書に記載しておくこと、もしくは法律上の親子関係を成立させるため、養子縁組をしておくことが必要です。

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