法定相続分について解説!配偶者なしの場合。

相続の基礎知識

被相続人に配偶者がいない場合の法定相続分

被相続人に配偶者がいない場合、法定相続分はどうなるのでしょうか。ケース別にみていきましょう。

<ケース1>被相続人に子供がいる場合。

この場合には、財産をすべて子が相続することになります。子が複数人いる場合には、単純に頭割りをします。2人いれば、それぞれ2分の1、3人いれば、それぞれ3分の1ということです。

また、子供の中にすでに死亡している人がいる場合には、その死亡した子の子(被相続人の孫)が、代襲して相続人になります。

代襲して相続人になった孫の相続分は、死亡した子がもらうはずだった取り分を、死亡した子の子の人数で頭割りした割合になります。例えば、もともと子が二人であり、そのうちの一人が既に他界。死亡した子には子(被相続人の孫)が2名いた場合には、孫の取り分はそれぞれ、2分の1を二人でわけるため、各4分の1ということになります。

<ケース2>被相続人に子供や孫がおらず、両親が健在の場合。

この場合には、財産をすべて両親が相続することになります。父母いずれも健在であれば、各2分の1。いずれか一人のみが存命の場合は、存命の親がすべての財産を相続します。

なお、両親が既に他界しており、祖父母の中に存命の人がいる場合には、祖父母のうち存命の人が頭数で割った割合を相続することになります。

<ケース3>被相続人に子供や孫がおらず、両親や祖父母も他界しているとき。

この場合には、財産をすべて被相続人の兄弟姉妹が相続することになります。兄弟姉妹が数人いれば、兄弟姉妹の人数で頭割りをします。

兄弟姉妹の中に、すでに死亡している人がいる場合には、その死亡した兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)が代襲して相続人になります。代襲して相続人になった兄弟姉妹の相続分は、死亡した兄弟姉妹がもらうはずだった取り分を、死亡した兄弟姉妹の子の人数で頭割りした割合になります。

例えば、もともと兄弟姉妹が二人であり、そのうちの一人が既に他界。死亡した兄弟姉妹には子(被相続人の甥姪)が2名いた場合には、甥姪の取り分はそれぞれ、2分の1を二人でわけるため、各4分の1ということになります。

それぞれのケースで、誰が相続人になり、どれだけの権利を持つのか知っておきましょう。そのうえで、その取り分を変えたり、法定相続人以外の人に財産を渡したいのであれば、公正証書遺言を作成しておいてください。

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