認知症の妻は、相続人になる?

相続の基礎知識

相続人は、誰?

相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。

では、認知症の妻や夫は相続人になるのでしょうか。

認知症でも寝たきりでも相続人

結論は、認知症であっても寝たきりであっても、妻や夫は相続人になります。相続人になるわけですから当然、認知症の配偶者を無視して遺産分割をすることなどできません。

相続人の中に認知症の人がいる場合には、まずその認知症の人の代わりに遺産分割協議を行う成年後見人を選任する必要があります。また、場合によっては、さらに特別代理人の選任まで必要になるケースもあり、手続きにかなりの時間を要することも少なくありません。

更に、成年後見人は認知症である被後見人の権利を守る役割ですから、「認知症の方が何も相続しない」という内容の分割協議は認められないことがほとんどです。本来、相続人全員が同意をすれば、どうやって遺産を分けても自由なのですが、相続人の中に認知症の人がいる場合には、遺産分割の内容にも、制限がかかってしまいます。

もめていなくても遺言書を。

このような事情から、特段もめていなかったとしても、相続人の中に認知症の人がいる場合には、不動産の名義を変えようにも預金を解約しようにも一苦労です。

このような事態を避けるためにも、財産を残す立場として、必ず公正証書で遺言書を作成し、さらに遺言執行者まで選任しておきましょう。

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