相続に、兄弟が関係してくる場合とは

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動画で解説

わたしの兄弟が相続に関係してくる場合ってあるのかな?

ご兄弟が相続人となる場合について、お伝えしますね。

兄弟が相続人になる場合

相続が起きた時、兄弟が相続人になる場合があります。それは、どのような時でしょうか。

兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に第一順位の相続人も、第二順位の相続人もいない場合です。この「いない場合」には、最初から存在しない場合や被相続人より先に無くなった場合のほか、相続放棄をした場合も該当します。

第一順位の相続人、第二順位の相続人は、それぞれ次の通りです。

  • 第一順位・・子や孫などの直系卑属(孫が相続人になるのは、その孫の親である子が先に亡くなっている場合等のみ)
  • 第二順位・・両親や祖父母などの直系尊属(祖父母が相続人になるのは、両親がすべて他界している場合のみ)

これらの人が誰もいない場合に、第三順位の相続人たる兄弟姉妹が相続人になります。

被相続人に配偶者がいる場合の兄弟姉妹

なお、被相続人に配偶者がいれば、兄弟姉妹と一緒に配偶者が相続人になります。子供がおらず配偶者がいるからといって、自動的にすべてが配偶者のものになるわけではありませんので、注意しましょう。

相続の権利は、兄弟姉妹といった少し遠い関係者にまで、広がる場合があります。「兄弟との関係は浅いので、配偶者にすべて相続させたい」とか、「兄弟ではなく、お世話になった関係者に財産を渡したい」と考えている場合には、必ず遺言書を作成しておきましょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
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  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

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  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
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※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

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