相続が起きた後必要な戸籍や除籍は何歳からの分が必要?

相続手続

Q,相続が起きた後必要な戸籍や除籍は何歳からの分が必要なのですか?

父が亡くなって、銀行で父の「出生までさかのぼる戸籍が必要」と言われたの。これって、なぜこんなものが必要なのかしら?成人してからの分とかじゃダメなのかな?

A,原則として、生まれた時からの分がすべて必要です。

本来の趣旨からいけば10歳くらいまでさかのぼれば良いと思いますが、出生までないと手続きできないことが多いですね。

相続手続きに必要な除籍謄本や原戸籍謄本

相続が起こると、銀行口座の解約や不動産の名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。その手続きをする際、原則としてそれぞれの窓口で、「亡くなった方の除籍や原戸籍をとってきてください」と言われます。

除籍謄本や原戸籍謄本はいつまで遡る必要があるか。

この除籍や原戸籍は、原則として出生までの分がすべて必要です。

戸籍謄本は、本籍地を市町村をまたいで移転したときや、結婚等で新しい戸籍をつくったときという本人側の事情や、縦書きが横書きになったり様式が変わったといった法律側の事情でつくりなおされています。つくりなおされると従前の戸籍は閉じられ、それ以降一切内容が追記等されることはありません。このように「もう動きようのない、既に閉じられた戸籍」のことを、除籍謄本や原戸籍謄本といいいます。

なぜ、相続では古い戸籍が必要?

例えば、子供が生まれたとしても、既に閉鎖された後の戸籍には記載されません。また子供が結婚等で戸籍を抜けた後でその戸籍が閉じられた場合には、新しい戸籍には、すでに戸籍を抜けた子供の存在は載ってきません。

相続は「誰が相続人か?」が大変重要です。亡くなった方の子供は誰か、子供がいないなら本当にいないのか、を証明するために、出生までさかのぼる戸籍が必要なのです。

出生までの取得が難しい場合には。

なお、「子供の有無」を確認することが主な趣旨なので、常識的に見て子供が産めない年齢までの戸籍があれば、その更に前の分がなくとも手続きが進む場合もあります。

これについては金融機関など手続き先によって取り扱いが異なりますので、例えば「10歳までは遡れたけど、その前の取得が難しい」という場合には、手続き先に確認してみると良いでしょう。

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