相続人が遠方にいる場合も遺産分割協議は一堂にに会して行う必要があるか?

相続の基礎知識

遺産分割の話し合いは、一堂に会して行うべき?

身内が亡くなり、遺言書などが特にない場合には、相続人全員で、「誰がどの財産をもらいましょうか」という話し合いをすることになります。これを、遺産分割協議と言います。

では、遺産分割協議は、相続人が遠方にいる場合でも、一同に会して行う必要があるのでしょうか。

必ずしも一堂に会する必要はないが・・

まず、法的には、特段一同に会す必要はありません。最近は、普通の電話のほか、チャットやテレビ電話などの通信手段も多様化していますので、こういったものを使い、遠隔でやり取りをすることも一つです。話し合いさえまとまるのであれば、その話し合いの方法に特に決まりはないのです。

話し合いがまとまれば、話し合いをまとめた遺産分割協議書を作成し、これを郵送で順番に回し押印をもらえば、これで手続きを行うことができます。

ただし、遺産分割の話し合いはナイーブな部分を含みます。そのため、やはり、状況として可能なのであれば、できるだけ相続人が集まって話し合いをした方が、スムーズという面はあるでしょう。

遺産分割協議のためのみに集まるのが大変であれば、四十九日などそもそも集まる予定の日までに、財産の一覧表など、話し合いのための資料を準備しておくと良いでしょう。

できればその場で押印まで至ることが望ましいですが、文書作成の時間も必要であることから、まずは口頭の合意と、手書きでも良いので簡単な議事録をまとめ、正式な遺産分割協議書は後日郵送で押印して頂く等の対応が、現実的かと思われます。

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