遺言書を書いたあとでも、財産を動かせるのが原則
遺言書を作成したからと言って、遺言書に書いた財産をその後動かせなくなるわけではありません。ご自分の財産ですから、自由に使ったり処分したりして構わないのです。
では、仮に、遺言書で長男に相続させると書いた土地と建物を、生前に売却したらどうなるのでしょうか。
土地を売却したら・・?
結論は、原則として、その売却した不動産についてのみ、遺言書を撤回したものとみなされることになります。
ここで注意が必要なのは、「長男に相続させる」と書いた不動産を売却したからといって、その売却によって得たお金やそのお金で買った別の不動産が、自動的に長男に渡る事にはならない点です(遺言書の内容によります)。
財産のうちの大半を占めるような不動産を売却した場合には、「その売却代金は誰のものか」といった点で争いに発展する可能性があり、また遺言書作成時には配慮していた遺留分のバランスに変動が生じる可能性もありますので、不動産の売却など大きな財産の変動があった際には、遺言書の見直しをされることをお勧めします。
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