公正証書遺言で渡したい相手が先に死亡。代襲相続するか。

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受取人が先に死亡した場合

遺言書で書いた財産の受取人が、私よりも先に亡くなってしまったら、どうなるんだろう?

残念ながら、その財産について遺言書に何も書いていなかったのと同じになってしまいます。

遺言書で財産を相続させたり遺贈したりしようとした相手が、遺言者よりも先に亡くなってしまった場合には、原則として、その財産については遺言書に何も書いていなかったのと同じ状態になってしまいます。

例えば、長男と次男が法定相続人で、「自宅の土地建物は私の長男に相続させる」と書いていた場合に、長男が遺言者よりも先に亡くなったからといって、自動的に長男の子(遺言者の孫)が代襲して権利を持つわけではありません

原則としては、遺言書の中に自宅土地建物が書いていなかったのと同様になり、その時の相続人である長男の子と、次男が遺産分割協議をして、この自宅土地建物を誰が相続するかを決めることになるわけです。

では、どうすれば良いのか

遺言書は、作成してから実際に使用するまで、長いタイムラグがある可能性が高いという点では、かなり珍しい書類です。

そのため、遺言書を作る段階で、あらかじめ第二候補の受遺者(相続人)を決めておくと良いでしょう。

例えば先の例で、遺言者自身のお気持ちとして、「自宅土地建物は長男に相続させたい。仮に、長男が自分よりも先に亡くなってしまうようなことがあれば、その自宅土地建物は長男の長男(孫)に相続させたい」と考えているのであれば、その旨を遺言書の中に記載しておくことです。

予備的遺言の記載例

予備的遺言の書き方としては、例えば、下記のような形です。

第1条 私の財産のうち、下記の財産は、私の長男であるなごみ一郎(昭和40年1月1日生)に相続させる。

1、土地(省略)

2、建物(省略)

第2条 私の死亡以前になごみ一郎が死亡した場合には、前条に記載の財産は、なごみ一郎の長男であるなごみ良太(平成5年2月2日生)にすべて相続させる

もちろん、遺言者のお気持ちとして、孫ではなくで長男の妻に渡したいのであればそれで構いませんし、長男に渡せないなら次男に渡したいということなら、それで構いません。

いずれにしても、第二候補の受遺者(相続人)まで遺言書の中で定めておくと、いざという時に慌ててしまったり、結果的に遺言書の一部が無効になってしまったりすることを避けることができ、安心です。

なお、この場合にも遺留分に配慮する必要があります。問題ない遺言書を作成するためには、やはり専門家へ相談しながら作成されると良いでしょう。

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