遺言書を作った後で、財産を渡したかった相手が自分より先に死亡したらどうするか。

遺言書作成後の出来事

相続が起きる順番は、分からない

相続が起きる順番は、誰にもわかりません。あまり考えたくないことかもしれませんが、悲しいことに、遺言書で財産を渡すと書いた相手Aが、自分よりも先に亡くなってしまう事もあるのです。

では、その場合、先に亡くなってしまったAさんに渡すと書いていた財産は、どうなるのでしょうか。

渡したい相手が先に死亡したらどうなるか

結論は、原則として、遺言書に書いていなかったものとして、相続人同士での遺産分割協議の対象になります。

原則として、亡くなったAさんの子供などに自動的に権利がうつるわけではありませんので、注意しましょう。

万が一に備えた「予備遺言」

なお、遺言書に書いた財産を渡したい相手が自分より先に亡くなってしまったときにそなえ、遺言書の中で「もしAが遺言者の死亡以前に死亡していたら、Aに相続させると記載した財産はBに遺贈する」などと指定しておくことができます。

このような記載を、「予備遺言」などと言います。

遺言書は何度でも書き直しができますので、万が一のときには書き直せば良いのですが、それには手間や費用がかかりますし、またその時本人が認知症などになっていたら、書き直しは困難です。

そのため、できる限り書き直さなくて済むよう、あらかじめ、万が一に備えた予備的な記載を入れておくことをお勧めします。

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