遺言書を作った後で、できるだけ書き換えなくて良いための工夫とは

遺言書チェックポイント

遺言書は何度でも書き直せるが・・

大前提として、遺言書は一度作成したとしても、その後何度でも書き換えることが可能です。そのため、もし状況が変われば書き直せば良いです。

とはいえ、遺言書を書き換えるには、公正証書であれば費用もかかりますし、頻繁に書き換えるのは大変なこと。そのため、遺言書作成時に想定できる将来の出来事についてあらかじめ盛り込んでおくことで、将来万が一のことがあった際に遺言書を書き変えなくて済むように工夫をしておくことも重要です。

遺言書を書き換えないための工夫

遺言書を書き換えなくて良いための工夫は、「予備的な記載」をしておくことです。

相続させたい相手の予備記載

例えば、「長男に自宅の土地建物を相続させる」という内容の遺言書を書いた後、あなたよりも先に長男が亡くなってしまうと、長男に渡すはずだった自宅の土地建物は宙に浮いてしまいます。

注意しなければならないのは、特に遺言書に何も記載がない場合、「長男がすでに亡くなっているのだから、長男に相続させると書いてある土地建物は、長男の子に相続させる」というように、自動的に読み替えられるわけではない点です。

そのため、「万が一長男が私の死亡以前に亡くなった場合には、長男に相続させると書いた財産はすべて長男の長男に相続させる」など、万が一の事態に備えた記載をしておくと安心です。

このような記載があると、もし長男が自分よりも先に亡くなってしまったとき、遺言書を書き変えずに済みます。

遺言執行者の予備記載

また、遺言書の内容を遺言書通りに実現する責任者のことを「遺言執行者」と言いますが、これについても、もし第一候補として選んだ人が先に亡くなってしまったり病気などで執行ができない場合に備え、第二候補について予備的な記載をしておくと安心です。

預金の記載の工夫

更に、預金の額を「将来的に長男と二男で配分を変えたくなるかもしれない」等の事情があれば、渡す金額を預金の金額や預金に対する割合で指定するのではなく、例えば「ゆうちょ銀行の貯金は長男、三菱UFJ銀行の預金は二男」というように、口座ごとの枠で指定しておくという方法があります。

例えば今の気持ちでは同じくらいの預金を残したいのであれば、ゆうちょとUFJに例えば500万円ずつ入れておけば良いですし、長男の配分を増やしたいのであれあ、UFJからゆうちょに資金移動すれば良いのです。

ただし、例えば1,000万円入っていた口座の中身を丸々移すような極端なことをするとのちにトラブルになる危険性がありますので、バランスには注意しましょう。

また、将来的に後見制度を利用する可能性がある場合には、後見制度利用時に預金口座を整理される可能性もありますので、この点も注意が必要です。

預金の記載については希望される内容により様々な工夫ができますので、専門家に相談をしつつ、状況に応じてベストな方法を検討していくと良いでしょう。

遺言書は何度でも撤回・書き換えができますが、できる限り書き換えなくて良いための工夫もできるのです。無駄な負担を避けるためにも、遺言書の作成はぜひ、本当に相続に詳しい専門家に相談しながら行うことをお勧めします。

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