遺言書の見直しポイント~実際に渡したい相手と遺言書の記載は異ならないか

遺言書チェックポイント

遺言書は、法的要件だけ満たせば良い?

遺言書をつくるとき、やはり多くの人がまず気にするのは、法的要件。確かに遺言書には形式上の要件も多く存在し、その要件を満たさなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまいます。

しかし、法的要件はあくまでも、遺言書が遺言書であるための最低限の要件でしかありません。実際に相続が発生し、スムーズに手続きをするため、また、無用な揉め事を防ぐためには、法的要件を満たすのみでは不十分です。

ここでは、遺言書の見直しのうち、「実際に渡したい相手と、遺言書に記載した相手が異ならないか」という点に焦点をあて、解説していきます。

「孫にも分けてあげてね」という遺言

稀に、例えば遺言書ではと二女それぞれに特定の財産を相続させると書いたうえで、口頭や付言で、「渡したお金から、いくらか孫たちにもわけてあげてね」と伝える、というケースがあります。

これには、いくつかの問題点があります。

1、実現されない可能性

一つは、その希望が本当に実現されるのかどうか、という点です。あくまで希望として伝えているだけですから、長女や次女が孫に財産をわける法的義務はありません

2、無用な税金が生じる危険性

ただし、おそらくこのように書くということは、長女や二女を信頼してのことでしょうし、長女や二女としても、自分の子に財産をわけることにさほど抵抗もないことが多いでしょう。それよりも問題なのは、税金の話です。

仮に、いったん長女や二女が財産を受け取った後、それぞれ300万円を遺言者の孫であるそれぞれの子へわけたとします。

遺言書の本文で書いていない以上、遺言者から直接孫へ財産を渡したことになりません。この300万円は、まず遺言者から長女が相続でもらい、更に長女から孫へ贈与がされた、ということになるのです。

法定相続人が2名である場合、仮に遺言者の全財産が4,200万円以下であれば、相続税はかかりません。しかし、長女から孫への贈与についてはこの相続とは別物という扱いですから、これには別途贈与税がかかります

仮に、相続時精算課税などの特例を利用しておらず、かつその年にその孫が贈与をうけた額がこの300万円のみだったとしても、19万円の贈与税が課税されるわけです。なお、渡す金額が多ければ多いほど、税金も高くなります。

どうしたって支払わなければならないものであれば仕方ありませんが、仮に遺言書の中で直接、それぞれの孫に遺贈すると書いておけばかからなかったはずの税金ですから、非常に勿体ないと感じるのではないでしょうか。

遺言書では、実際に渡したい相手を明記しよう

いずれにしても、遺言書では実際に渡したい相手と渡したい財産をを具体的に特定して記載しておくのが原則です。

税金上も疑義を残さないよう、遺言書ではしっかり、最終的に渡したい相手を明記しておきましょう。

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