遺言書は、法的要件だけ満たせば良い?
遺言書をつくるとき、やはり多くの人がまず気にするのは、法的要件。確かに遺言書には形式上の要件も多く存在し、その要件を満たさなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまいます。
しかし、法的要件はあくまでも、遺言書が遺言書であるための最低限の要件でしかありません。実際に相続が発生し、スムーズに手続きをするため、また、無用な揉め事を防ぐためには、法的要件を満たすのみでは不十分です。
ここでは、遺言書の見直しのうち、「いざというとき、遺言書は見つけてもらえるか」という点に焦点をあて、解説していきます。
見つけられなければ、実現しようがない
当然ですが、そもそも遺言書を見つけてもらえなければ、その遺言書は実現しようがありません。
また、例えばいったん遺産分割協議をして財産を分けてしまった後で遺言書が発見されたような場合には、税務申告のやり直しが必要になるなど手続きが煩雑になったり、場合によってはトラブルのもとになったりします。
そのため、遺言書を作成する際には、「その遺言書は、相続が起きたときに見つけてもらえるだろうか」という点にも配慮して、作成する必要があるのです。
公正証書遺言なら、検索できる
では、遺言書の種類別に見ていきましょう。
作成した遺言書が公正証書遺言であれば、相続人が最寄りの公証役場から、その人が遺言書を残していたかどうか検索をすることが可能です。また、遺言書があることがわかれば、作成した公証役場にて謄本(「手続きに使用できる遺言書」と思ってください)の発行を受ける事も可能です。
もちろん、相続人の中に遺言書の内容を知られても差し支えのない人がいれば、作成した時点で渡してしまうことも一つでしょう。
一方で、亡くなるまでは内容を知られたくない、という場合には、遺言書自体は渡さず、「公正証書で遺言書をつくってあるから、私が亡くなったら公証役場へ行くように」と伝えておくことも一つです。遺言書本人の生存中は、いくら妻や子供であっても検索したり謄本の請求をしたりといったことはできませんので、安心してください。
ただし、いくら公正証書遺言であっても、「検索や謄本の請求ができる」ということを知らない人もまだまだ少なくありません。亡くなったときに公証役場から「この方は遺言書を残していましたよ」といった通知が来るわけではありませんから、遺言書があること自体は伝えておいた方が良いでしょう。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は、その用紙自体が原本ですから、見つけてもらえないリスクは公正証書遺言よりも格段に高くなります。
そのため、自筆証書遺言であれば、作成した時点で信頼できる相続人に渡してしまうか、または相続が起きたときに容易に見つけてもらえそうな場所で保管する必要があります。
自筆証書遺言の法務局での保管制度
なお、2018年の相続法改正の中で、自筆証書遺言の法務局での保管制度が新設されました。実際に制度が始まるのは2020年7月10日からなのですが、これ以降であれば、法務局にて自筆証書遺言を保管してもらえるようになります。
この制度を利用した場合には、公正証書遺言同様、相続発生後に検索などができるようになる見込みですので、自筆証書遺言の場合には、保管制度も積極的に夏用したいところです。
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