遺言で、遺言執行者を一方的に指定しても効力は生ずるか。

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遺言執行者の指定

遺言執行者って、遺言書に一方的に指定して、効力は生じるのかしら。

一方的な指定で効力は生じますよ。ただ、引き受けてもらえるかどうかは、別問題です。

遺言執行者とは、遺言書を遺言書通りに実行する責任者のことを指します。遺言の内容によっては必須となり、その他の場合であっても指定しておいた方が、遺言書実現の手続きがスムーズです。

この遺言執行者は、遺言書で一方的に指定ができます。しかし、その一方で、遺言書で執行者の候補者として指名された者が、必ずしも執行者を引き受けなければならないわけではありません

例えば、執行者は専門家のほうが安心だと考えたからと言って、遺言書作成にかかわってもらったわけでもない面識のない専門家の名前を一方的に記したところで、通常は就任を拒否されてしまうでしょう。

また、遺言書で財産を多く渡す相手や信頼できるご家族を遺言執行者に指名するケースもあり、その場合には引き受けてもらえるケースが多いとは思いますが、その際の健康状態等によっては難しいかもしれません。

そのため、遺言執行者を遺言書で指名する際には、下記の二点にご注意頂きたいと思います。

執行者候補者に話を通しておく

事前に相手の承諾を得なかったからといって無効となるわけではありませんが、いざという時にしっかり就任してもらえるよう、できれば事前に執行者候補者に話を通し、承諾をもらっておくことをお勧めします。

そのうえで遺言書の在り処を伝えたり、場合によっては事前に遺言書自体を引き渡しておくことで、いざという時に速やかに動いてもらいやすくなるメリットもあります。

第2候補の執行者まで指定しておく

遺言書では、第一候補の執行者のみではなく、仮に第一候補の執行者に就任を拒否されてしまったり、第一候補の執行者が先に亡くなった場合や病床に伏しており執行ができない状態になってしまったりした場合に備え、第二候補以下の執行者を定めることも可能です。

遺言書は、作成してから実際に使用するまで、かなり長いタイムラグが生じることも少なくありません。そのため、状況の変化に備えるためにも、第二候補の執行者まで定めておくと、より安心です。

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