民法相続法改正と、遺言書の書き直し②「とりあえず子に自宅を相続させる」遺言

相続法改正

民法相続法改正と、遺言書

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により、相続についての多くのルールが変更となりました。

では、この改正に伴い、既に作成した遺言書を見なおした方が良いケースも存在します。ここでは、従来の遺言書制度では想いの実現が困難なため、苦肉の策で、とりあえず自宅は子に相続させる、という内容で作成したケースにつきご紹介します。

妻には安心して暮らしてほしい。でも・・

例えば、このように考えていたとします。

ケース1

自宅の不動産。自分の亡きあとも後妻である妻には安心して亡くなるまで暮らしてほしい。でもそのあとは、後妻の連れ子ではなく、前妻との子である自分の実子(長男)に戻してあげたい

ケース2 

推定相続人は、妻と、長男と二男。自分の亡きあとも、妻には自宅の不動産で安心して亡くなるまで暮らしてほしく、その後は長男に不動産を渡してあげたい。

この想いは、実現できるか

このようなケースでは、例えば「自宅を妻に相続させる。その後、妻も死亡したら、その自宅は〇〇に相続させる」といった遺言が作成できれば解決です。しかし、このようないわゆる「後継ぎ遺贈」は、無効とされていました。

信託を使うという方法もありますが、そのためには原則として、信頼できる受託者となってくれる方(ご家族など)が必要なほか、費用も比較的高額になります。

そのため、上記のようなケースでは、苦肉の策として、遺言書ではとりあえず「自宅不動産は長男に相続させる」こととして、そのうえで、「妻が亡くなるまでは、追い出したりせず、自宅で暮らさせてあげてね」と口頭なり文書なりで伝えるというケースもあったように思います。遺言者が、長男の人柄を比較的信頼してる場合に多い内容です。

しかし、その場合のリスクとして、長男一家が遺言者亡きあと妻に賃料を請求しだしたり、酷い場合にはその自宅に押し掛けて暮らして妻を追い出してしまったり、自宅を売却してしまったりという可能性は、0ではありません。内容によっては法的には妻も対抗できるでしょうが、高齢なこともあり、言われるがままにしてしまう可能性もあるでしょう。

配偶者居住権の創設

このような問題は、改正により創設された配偶者居住権を利用することで、解決できることとなりました。

この制度により、自宅不動産という1つの財産を、「配偶者が死亡するまで無償で自宅に住む権利」と、「自宅不動産の所有権」とを分けて遺贈することができるようになったのです。

つまり、上記ケース1では、配偶者居住権を後妻に遺贈する一方、自宅不動産自体は長男に相続させる、という遺言書を作成することが可能になりました。ケース2の例でも同様です。

配偶者居住権は「後継ぎ遺贈」ではありませんが、実質的に後継ぎ遺贈「的な」ことを実現することができるようになりました。

そのため、元々上記の例のような想いを持ち、そのうえで苦肉の策として自宅不動産を長男に相続させるという遺言書を作成していた人は、配偶者居住権を利用することでより想いの実現につながる可能性がありますので、一度遺言書の見直しを検討されることをお勧めします。

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