動画で解説
非嫡出子の相続分
実は僕には妻との子のほかに、認知した子が1人いるんだ。相続のとき、この子の相続分はどうなるのかな。
今は、奥様とのお子さんといわゆる婚外子さんで、相続分に差はありませんよ。
婚姻関係にない男女の間に生まれた、いわゆる婚外子ことを、法律用語で「嫡出子(ちゃくしゅつし)」と呼びます。これに対して、婚姻関係にある男女の間に生まれた子は、「嫡出子(ちゃくしゅつし)」です。
この嫡出子と非嫡出子で、相続における権利に差はありません。例えば、配偶者と嫡出子2名、非嫡出子1名の計4人が相続人であるときの法定相続分は、配偶者が2分の1、子はそれぞれ6分の1(2分の1×3分の1)となるわけです。
非嫡出子だからといって、嫡出子よりも取り分が減るわけではありません。
改正前の規定
なお、以前は、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。例えば上記の例での相続分は、2名の嫡出子がそれぞれ5分の1、非嫡出子は10分の1だったのです。
しかし、この規定は、下記の憲法14条に違反するということで、平成25年9月4日に、違憲判決が出たのです。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
違憲判決が出た結果、非嫡出子の取り分を2分の1としていた民法の規定が削除され、嫡出子と非嫡出子との相続分に差はなくなりました。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。