別の家の養子になったら、実母や実父からの相続は受けられない?

相続の基礎知識

養子と相続

養子と相続については、誤解の多いところです。ここでは、「別の家の養子になったら、実母や実父からの相続は受けられないのか、という点について解説します。

まず前提として、「養子」と一口に言っても、ふたつの種類があります。それは、「特別養子縁組」と、「普通養子縁組」です。

特別養子の場合

特別養子縁組とは、おおむね6歳以下の幼い時期に何らかの理由で両親が子を養育できない場合に、他家の子として育ててもらうために、養子にはいる制度です。

この場合には、実父母は戸籍謄本に記載されず、養子先の父母の実子と同様の扱いを受けます。そのため、実父母からの相続は受けられず、養親からの相続のみを受けられることになります。

普通養子の場合

一方、普通養子の場合には、戸籍謄本にもしっかりと実父母の記載もされますし、実父母との関係が終わってしまうわけではありません。

普通養子の場合には、「実父母」「養親」の4人が「親」ということになるわけです。そのため、普通養子縁組の場合には、養親からの相続権があることはもちろん、実父母からの相続権も、残る事になります。

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