公正証書遺言で、前妻の子に一切相続させないとの内容で作成することは可能か。

動画

動画で解説

画像をクリックすると、動画が再生されます。

遺言書で、前妻の子に相続させないことは可能か

私には前妻との間に子供がいるんだ。でも、今の妻と、今の妻との間の子に全財産を相続させたいんだけど、そういう遺言書って作れるのかな。

うーん・・作成はできますが、遺留分には注意が必要です。

遺言書の内容は自由

遺言書で誰に財産を渡すかは、原則として遺言者の自由です。

そのため、すべての財産を後妻と、後妻との子に相続させる(=前妻との子にまったく相続させない)といったように、子の一部にまったく相続させない内容の遺言書であっても作成はできます

しかし、これが実現できるかどうかは別問題。なぜなら、たとえ前妻との子であっても子であることには変わりがなく、前妻との子にも、遺留分があるためです。

遺留分に注意

遺言書の内容は自由である一方で、どんな遺言書を作成したとしても、原則として遺留分は残ります。つまり、前述のように、前妻との子には一切相続させない内容の遺言書を作成した場合、その遺言自体は有効だとしても、相続発生後に前妻の子から後妻や後妻との間の子に対して、遺留分侵害額請求がなされる可能性は残るということです。

遺留分侵害額請求がなされると、原則として、実際に侵害した遺留分に相当する額を、お金で払わなければなりません。

なお、強制的に遺留分をはく奪することはできないと思ってください。例えば前妻との子が遺言者に暴行を加えたり侮辱をしたりするなどよほど酷い状態であれば、家庭裁判所へ申し立てることにより相続人からの廃除が認められ、これが認められると遺留分もなくなります。しかし、単に前妻との子であることを理由とする場合はもちろん、例えば遺言者との相性があまりよくないとか、長年会っていないというだけでは、廃除は難しいでしょう。

遺留分侵害額請求の期限

また、遺留分侵害額請求の期限は、長めに設定されています。

民法

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

つまり、遺言者が亡くなったこととその遺言の内容を知った時からは1年間ですが、遺言者の死亡を知らずに期間が経過したとしても、例えば亡くなってから8年後に死亡等を知った場合、それから1年間は請求ができるということです。

遺言書を隠し通せるか

上記のように期限も長いですし、また、遺言書の存在を隠し通すことも困難でしょう。なぜなら、状況ごとに、下記のパターンで判明するからです。

  • 下記すべて・・遺言執行者からの通知で判明する(遺言執行者には、遺言書で財産をもらわない人を含め法定相続人全員に遺言の内容の通知義務がある)
  • 公正証書遺言の場合・・前妻の子が、遺言者の死亡後に公証役場へ問い合わせることで、遺言の有無の確認や閲覧ができる
  • 自筆証書遺言を法務局で保管した場合・・相続人の誰かが法務局から証明書を取得した時点で、前妻の子を含めた法定相続人全員へ通知が行く
  • 自筆証書遺言を自宅等で保管した場合・・検認を経なければ手続きに使えず、検認の申し立てをすると前妻の子を含めた法定相続人全員へ通知が行く

遺留分侵害額請求に備えた対策

上記から、例えば「長年会ってないんだから、遺留分請求はされないだろう」と安易に考えるのはお勧めできません。

遺留分を侵害した内容の遺言書を作成するのであれば、仮に請求された場合に備え、生命保険を活用するなどして支払資金を準備するなど、事前の対策を併せて行うことが不可欠です。

遺留分を侵害する内容の遺言書は作成できますが、遺留分を請求された場合のことまで踏まえて対策を検討する必要がある旨は、知っておいてください。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    ●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました