遺言で、相続人以外の人に財産を渡す場合の注意点

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遺言書で、相続人ではない人に財産を渡せるか

遺言書で、相続人ではない人に財産を渡すことってできるのかしら?長年娘のように慕ってくれて、病院への送り迎えなんかもしてくれる友人の娘に渡してあげたいの。

可能ですよ!ただ、いくつか注意点があります。

遺言書で財産を渡す相手には、特に制限はありません。

推定相続人に財産を渡すことはもちろん、推定相続人ではない親族や、まったく血縁関係のない相手であっても、遺言書があれば財産を渡すことが可能です。

相続人ではない人に財産を渡す場合の注意点

ただし、次の点に注意しておきましょう。

遺留分

財産の一部を相続人ではない人に渡すくらいであればよほど問題ありませんが、財産の大半を渡す場合には、子や配偶者など他の相続人の遺留分を侵害しないよう、注意が必要です。

遺留分を侵害したからと言って遺言書が無効になるというわけではありませんが、相続発生後、遺留分のある子から財産をもらった相手に対して、遺留分侵害額請求がなされ、トラブルになるリスクがあるためです。

相続税が加算

遺産総額からみて相続税がかかる場合に、相続人ではない人など一定の人に財産を渡すと、その人に渡した財産に係る相続税が2割加算されてしまいます。そもそも相続税がかからない場合には問題ありませんが、相続税がかかる場合には、税理士さんに試算してもらう等して、心積もりをしておくと良いでしょう。

遺言執行者の選任

相続人ではない人に財産を渡す場合には、手続きの煩雑さを防ぐためにも、あらかじめ遺言書の中で遺言執行者を定めておくと安心です。

相手に、貰う義務が生じるわけではない

遺言書で誰に財産を渡すと書こうが、遺言者さんの自由です。その一方で、財産を遺贈すると書かれた相手に、財産を受け取る義務が生じるわけではありません。万が一、遺贈を拒否されてしまうと、その財産については遺言書に書いていなかったのと同じことになり、宙に浮いてしまいます。

こういったことに備え、事前に受遺者の候補者にお話を通しておくか、または第二候補の受遺者を遺言書内で定めておくと良いでしょう。

その他、状況によって注意すべきポイントは異なります。遺言書作成の際には、専門家も活用しながら、後世に問題を残さないようにしておきましょう。

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