相続人に甥姪が入るのはどういう場合か。

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甥や姪が相続人になる場合

甥や姪が相続人になることってあるのかしら?

はい、あり得ます。どのような場合か、見ていきましょう。

相続が起きた時、甥や姪が相続人になる場合があります。それは、どのような時でしょうか。

まず、被相続人に、子供や孫といった直系卑属が誰もいないことが大前提です。さらに、被相続人の死亡時、被相続人の両親や祖父母は既に他界している必要があります。まず、この時はじめて、第三順位の相続人たる兄弟姉妹が相続人になります。

そして、被相続人の死亡時にすでに他界している兄弟姉妹がおり、その他界した兄弟姉妹に子供(被相続人の甥や姪)がいるとき、はじめて甥や姪が相続人になることになります。

被相続人に配偶者がいる場合の甥姪

なお、被相続人に配偶者がいれば、甥や姪と一緒に配偶者が相続人になります。子供がおらず配偶者がいるからといって、自動的にすべてが配偶者のものになるわけではありませんので、ご注意ください。

相続の権利は、甥や姪といった少し遠い関係者にまで、広がる場合があります。「甥や姪との関係は浅いので、配偶者にすべて相続させたい」とか、「甥や姪よりもお世話になった関係者に財産を渡したい」と考えている場合には、必ず遺言書を作成しておきましょう。

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