遺言で、妻に全財産を相続させるとすることは可能か。

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妻に全財産を相続させることは可能か。

妻に全財産を相続させる内容で遺言を作りたいんだけど、何か注意すべきところはあるのかな?

ご家族の状況によって異なりますので、ケースごとにみていきましょう。

お子様がいて、ご家族円満な場合

ご夫婦の間にお子様がいて、ご家族が円満な場合には、奥様に全財産を相続させるという遺言書を作成しても、問題がないケースが多いでしょう。

ただし、お子様である以上、遺留分の権利はあります。

遺留分とは、一定の相続人に保証された、どんな遺言書があっても原則としてはく奪できない相続の取り分のことを指します。ご家族円満であれば、母親に対して遺留分侵害額請求をする可能性は低いとは思いますが、お子様にもこういった権利があることは、知っておいてください。

奥様と関係性の良くないお子様がいる場合

例えばご主人が再婚で、前妻さんとの間にもお子様がいる場合や、奥様の実子であっても関係性に良くないお子様がいる場合には、注意が必要です。

この場合に仮に奥様に全財産を相続させるという遺言書を作成した場合、前述の遺留分の権利を行使される可能性が高いためです。

この場合には、安易に奥様に全財産をという遺言書を作成してしまうと、後に遺留分請求をされ、トラブルに発展してしまう危険性があります。

遺留分程度は他の相続人に渡す内容で遺言書を作成するか、又はそれでも奥様に全財産を相続させるという遺言書を作成したうえで、遺留分請求をされた場合に備えた資金対策を行う等、慎重に検討する必要があるでしょう。

遺言者さんに、お子様がいない場合

遺言者さんにお子さんなど第一順位の相続人がいない場合には、第二順位の相続人である両親や、第三順位の相続人である兄弟姉妹が、奥様と一緒に相続人になります。

現実的には、遺言者さんが亡くなられる時点ではご両親は既に他界している可能性が高いため、兄弟姉妹と奥様が相続人になる可能性が高いでしょう。

しかし、兄弟姉妹や甥姪といった第三順位の人が相続人になる場合であっても、これら第三順位の相続人には、遺留分はありません。

つまり、「全財産を妻に相続させる」旨の遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹や甥姪は原則として、何ら法的根拠に基づいた請求はできない、ということです。

このケースでは特に遺言書が強い効果を発揮しますので、早い段階から、遺言書の作成をご検討されることをお勧めします。

税務上の理由の場合

なお、奥様に全財産を相続させる理由として、相続税を軽減する目的があるのであれば、二次相続まで踏まえて、本当にそれが最も税金対策として良いのかどうか、税理士さんに試算してもらうことをお勧めします。

一次相続の税金がたとえ安くなったとしても、奥様ご自身にも財産があるような場合には、二次相続まで合わせて考えるとむしろ税金が高くなってしまう可能性があるためです。

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