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遺言書で書いた財産を生前贈与したら
自宅不動産を遺言で妻に相続させると書いたけど、やはり妻に生前贈与しようと思うんだ。何か問題はあるかな?
内容によりますので、お話しを聞かせてください。
遺言書を書いたら財産は動かせなくなる?
遺言書を書いたからと言って、その後遺言書に書いた財産を処分できなくなるわけではありません。遺言書を書いた後も、遺言者さんの財産であることに変わりはありませんから、自由に使用したり、処分したりできるわけです。
すなわち、遺言書に書いた財産を、その後やはり生前贈与する、というのも、遺言者さんの自由です。
生前贈与と遺言書の撤回
また、遺言書に書いた財産がその後生前贈与をしたりして、遺言者の死亡時には遺言者の手元から無くなっていた場合には、その財産についてのみ、遺言書を撤回したとみなされます。そのため、原則としては、遺言書を書き直す必要もありません。
生前贈与と遺言書の見直し
とはいえ、その生前贈与により、推定相続人に渡す財産のバランスが大きく崩れる場合には、遺留分侵害の有無や、遺言書を見た際の次男の感情面などを踏まえ、一度遺言書全体を見直した方が良いケースが多いでしょう。例えば、遺言書で長男に相続させると書いた不動産を、次男に生前贈与するような場合です。
一方、例えば遺言書で配偶者に相続させるとした自宅不動産を生前に配偶者に贈与するなど、遺言書で財産を渡そうとした相手と、その財産を生前贈与した相手が同じであれば、問題は生じにくいです。ただし、厳密には遺留分の再検討をする必要があるケースもありますので、やはり事前に、遺言書作成をサポートした専門家へ相談されることをお勧めします。
贈与税に注意
また、もちろん生前贈与の場合には贈与税の問題も出てきます。
大きな財産を動かす場合には、このあたりも踏まえて検討される必要がある点は、知っておかれると良いでしょう。
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