公正証書遺言を作成する際の、当日の手順や流れは?

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公正証書遺言作成当日の流れ

公正証書で遺言を作る当日って、どんな流れなのかしら。はじめてのことなので、不安で・・。

公証人の先生によって多少異なりますが、大まかな流れをお伝えしますね。

1、予約時間に公証役場へ

予約した時間に、公証役場へ出向きます。弊所でサポート(オンラインサポートを除く)の際、ご自身で出向かれるのが難しい場合には、送迎します。

公証役場によっては待合の場所がなかったり狭かったりするので、あまり早くついてしまうと、待つ場所に困るかもしれません。予約時間の10分前くらいに到着すると、丁度良いです。

2、印鑑証明書を提出、実印の確認

到着したらまず、印鑑証明書を公証役場に提出し、あわせてお持ちいただいた印鑑が実印であることの確認を行います。たまに印鑑を間違えてしまう方がいて、その場合には取りに帰って頂くことになるので、注意が必要です。

なお、当日の持ち物は事前にお伝えしています。

3、作成スペースへ入る

公証役場から声がかかり次第、遺言書作成のスペースに入ります。個室であることは稀で、多くはパーテーションで区切られたスペースです。

このスペースには入れるのは、公証人の先生のほか、遺言者本人と、2名の証人のみです。ご家族は公証役場までは一緒に来てもらえますが、このスペースには入れませんので、待合のスペース等で待ってもらうことになります。

4、氏名、住所等の確認

公証人の先生が簡単にご挨拶をされた後、遺言者の住所、氏名、生年月日を聞かれます。きちんと答えられるようにしておいてください。

あわせて、本日遺言書を作ることについての意思確認がされます。

5、遺言内容の口授

公証人の先生から、遺言書の内容について教えてくださいと言われますので、遺言者本人が、作成したい遺言書の内容を伝えます

通常、事前のやり取りの中で既に文案はできあがって公証人の先生の手元にありますが、法律の規定に従い、改めて内容を確認するわけです。

「自宅不動産は長男にあげたい」「預金は、長男と次男で半分ずつにしたい」など、遺言の趣旨は言えるようにしておきましょう。言い間違いをしたら直ちにNGということではありませんし、テストでもありませんから、緊張する必要はありません。

なお、例えば不動産の地番や家屋番号、預貯金口座の番号など細かい点までは通常求められないので、ご安心ください。

6、文案の読み上げと確認

5で口授した内容が、事前のやり取りの内容と同じで問題がなければ、事前に公証役場で作成された文案を公証人の先生が読み上げます。

7、署名と捺印

読み上げられた内容に問題がなければ、遺言者と2名の証人が遺言書の原本に署名し、捺印をします。

これで、遺言書が完成です。

なお、捺印をする印は通常、遺言者は実印で、証人は認印です。

8、費用精算と謄本や正本の説明など

公正証書手数料を現金で支払います。お釣りは出ます。

あわせて、公証人の先生から、謄本や正本の説明がされることが多いです。

この段階で、通常、遺言者の希望により、付き添いのご家族もこのスペースに入れます。

遺言書作成当日は、公証人の先生により多少の違いはありますが、概ねこのような流れです。

公証役場は行き慣れていないという方が多いと思いますが、別に怖いところではありませんし、何かテストをされたりするわけでもありませんので、リラックスして出向くようにしましょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

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