遺言は、成年後見人が代理で作成できるのか。

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成年後見人は、遺言書作成を代理できる?

母が後見制度を使ってるのだけど、遺言をつくりたいらしくて・・。遺言書って成年後見人が代理で作成できるのかな?

残念ながら、いくら後見人でも、遺言書の代理作成はできないです。

遺言書を代理で作成することは、一切認められていません。これは、たとえ成年後見人や、未成年者の親権者であっても同様です。もちろん、代理をする人が行政書士や弁護士といった士業であっても例外ではありません。

成年被後見人が遺言をする場合には、下記の方式に従う必要があります。

民法

(成年被後見人の遺言)
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

ただし、協力してくれる医師は多くはなく、現実的には成年被後見人が遺言をするのは、かなりハードルが高いと考えてください。

後々後悔をしないためにも、やはり遺言書は、できるだけ早く、お元気なうちに作成されることを、強くお勧めいたします。

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