遺言を公正証書で作成。手元の謄本と正本を捨てると、遺言を撤回したことになるのか。

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遺言書の撤回

長男に全財産を相続させるという遺言を作ったけど、その後状況が変わって、長男と関係が悪くなってしまったの。遺言って、撤回できるのかしら。

はい、新しい遺言書を作ったり、遺言書を破棄したりすることで、いつでも撤回できますよ。

遺言書は、一度作っても何度でも撤回できます。これは、作成した遺言書が公正証書遺言であっても同様です。

遺言書を撤回するためには、新しく遺言書を作成し、その内容が古い遺言書と抵触していれば、その部分につき古い遺言書を撤回したとみなされることとなります。実務上は撤回に疑義を生じさせないため、新しい遺言に、古い遺言を撤回して新しい遺言を作成している旨を明記すると良いでしょう。

なお、法律上、公正証書遺言を撤回する際の新しい遺言書の方式は特に問われず、自筆証書でも公正証書でも構いません。

民法

(遺言の撤回)
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

また、古い遺言書を破棄することでも撤回が可能です。

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

遺言書が公正証書の場合の撤回

じゃあ、手元にある公正証書の謄本と正本を捨ててしまえば良いのね。

いえ、それだけでは、撤回したとみなされない可能性があります。

謄本の破棄は撤回か

公正証書の場合には原本は公証役場にあり、お手元にあるものは原本の写しである謄本や正本です。手元にある謄本や正本を破棄しただけでは、遺言書の撤回と認められない可能性が高いので注意しましょう。お手元の謄本等を破棄しても、また公証役場へ行けば、新しい謄本が入手できるためです。

公正証書の場合の撤回方法

公正証書で作成をした遺言書を撤回する場合には、下記のいずれかの方法によることをお勧めします。

  • 古い遺言を撤回する旨を明記した、新しい遺言書を作成する。方法は、できれば公正証書がベターです。
  • 作成をした公証役場へ連絡をして、古い遺言書を破棄したい旨を伝え、手続き方法を相談する。

いずれにしても、お手元にある謄本や正本を破棄しただけでは撤回が認められない可能性が高いので、この点はぜひ、知っておいてください。

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